神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


事務所のHPはこちらです→ 酒井司法書士・行政書士事務所

内容の正確性等は保証できませんので、掲載してある情報に関しては自己責任で活用してください。

自宅、土地、建物の名義変更とはつまり所有権移転登記のことです  - 神奈川県伊勢原市の司法書士 -

当事務所には自宅や土地、建物などの不動産の名義変更の依頼がよくあります。

親から子への名義変更、夫から妻への名義変更、売主から買主への名義変更など、いろいろな名義変更がありますが、これらはすべて不動産の所有者が変わるということを意味しています。
この不動産の所有者が変わるということを法律上の用語でいうと「所有権が移転する」ということになります。
そして、不動産の名義変更の手続きをするということは、法律上の用語でいうと「不動産の所有権移転登記をする」ということになります。
したがって、不動産の名義変更の依頼があった場合、登記の専門家である司法書士は頭の中では所有権移転登記の依頼があったと理解します。

司法書士の中には、お客様に対しても所有権移転登記という言葉を使う方がいますが、所有権移転登記という言葉は非常に専門的な用語であり、一般の方にはなじみが薄く、名義変更といったほうが分かりやすいので、私がお客様とお話しする際にはできるだけ名義変更というようにしています。

私は専門的なことを分かりやすくご説明し、お客様に安心していただくことが専門家の仕事だと思っています。
まだまだ力不足で、分かりやすくご説明するのが難しいこともありますが、日々勉強していきたいと思います。


自宅の名義変更  土地の名義変更  建物の名義変更

「自宅の名義変更したいんですが」...って、何でですか?  - 神奈川県伊勢原市の司法書士 -


当事務所には「自宅の名義変更したいんですが」といったお客様からのお電話がよくかかってきます。
このようなお電話を受けた際には、私はまず最初に「どういう理由で名義変更をされるのでしょうか?」と質問させていただきます。

自宅やその他の土地、建物を名義変更するということは、なんらかの理由があるはずで、何もないのに名義変更するということはありません。
そしてその理由というのは実はいくつか考えられます。
「相続」「贈与」「売買」主なところではこんなところです。
また、離婚に伴う「財産分与」も意外に(?)多いでしょうか。

私が、なぜ最初に理由を尋ねるのかというと、名義変更の理由によって手続に必要な書類や注意すべき事項、費用などが異なってくるからです。

お客様によっては、名義変更の理由を勘違いされていて、極端な例では、不動産の所有者がまだご存命のうちに「相続したいのですが」とおっしゃられる場合もあります。
そういった場合には、ご存命のうちに名義変更すると贈与になり、贈与税がかかる可能性がありますよとお話しします。
そうすると、贈与税を支払う資金がない場合には名義変更を取りやめられることもあり、そのようなときには不動産の所有者がお亡くなりになった際にその不動産を相続できるように遺言書の作成をお勧めしたりしています。

不動産の名義変更手続きをする私たち司法書士にとっては、この名義変更の理由というのは非常に重要なものなのです。


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抵当権抹消登記の必要書類と費用   - 神奈川県伊勢原市の司法書士 -


住宅ローンの完済などにより土地や建物に設定登記されていた抵当権の抹消登記をする場合に必要となる書類などは次のとおりです。

 ①弁済証書 または 抵当権の解除証書
 ②登記済の印が押印してある抵当権設定契約書(登記済証)
   または 登記識別情報通知
 ③抵当権者(銀行や保証会社)の代表者事項証明書
 ④抵当権者(銀行や保証会社)の委任状

①~④の書類は銀行などから交付されます。

ご自分で抵当権抹消登記の手続きをされる場合には上記①~④の書類で大丈夫です。
司法書士に依頼する場合には①~④のほかに次の書類などが必要です。

 ⑤委任状(司法書士事務所で用意します)
 ⑥不動産所有者の印鑑

※登記の状況によりこのほかの書類が必要となることがあります。


抵当権の抹消登記の費用は次の通りです。
 
 ①登録免許税 
     抵当権抹消登記を申請する不動産の数 × 1,000円
 ②登記完了後の登記事項証明書代
     抵当権抹消登記を申請する不動産の数 × 600円(オンライン申請の場合500円)

司法書士に依頼する場合には①②のほかに司法書士の報酬が必要となります。
当事務所にご依頼いただく場合には費用は次のとおりとなります。

 不動産の数2個の場合、15,000円(登録免許税、登記事項証明書代を含む)
 ※不動産の数が1個増えるごとに3,000円加算



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