神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


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内容の正確性等は保証できませんので、掲載してある情報に関しては自己責任で活用してください。

取締役の任期をのばす


平成18年5月1日に会社法が施行されてから、それまでは、商法の規程により原則として2年と定められていた株式会社の取締役の任期が、10年までのばせるようになったことをご存知の方は多いと思います。

取締役の任期を10年にするにはどのような手続きが必要かといいますと、取締役の任期は会社の定款で定めていますので、株主総会を開催して、定款の取締役の任期の規程を変更することになります。
大抵の株式会社はこれだけやればOKです。

しかし、公開会社はこれだけでは足りません。
公開会社とは何かというと、株式を上場している会社というわけではありません。会社法上で定義されている公開会社とは、定款において、発行するすべて又は一部の株式に譲渡制限規定を設けていない会社のことです。
株式の譲渡制限規定というのは、例えば、「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する」といった感じの規定のことです。

取締役の任期を10年にすることができるのは、公開会社でない会社だけです。したがって、公開会社が取締役の任期を10年にするためには、前提として、定款を変更して株式の譲渡制限規定を設ける必要があります。
古くからある会社には公開会社に該当する会社が以外とあったりします。
株式の譲渡制限規定を設ける定款変更は、株主総会の決議要件が、通常の定款変更の決議要件より加重されていたり、株主に対する通知や公国が必要であったりと、取締役の任期を変更するだけの場合よりも、手続きがかなり面倒になっていますので、ご注意ください。


取締役の登記手続のご依頼は酒井司法書士・行政書士事務所へ

おじいちゃんの相続で母親と利益相反した孫!?


私が依頼を受けた相続の案件で珍しいものがありましたのでご紹介します。

おじいちゃんが亡くなった時、孫が養子になっていました。
しかし、その後遺産分割協議をする前におばあちゃんと養子縁組を離縁しました。
そしてこの度、遺産分割協議をすることになり、私のところに依頼がありました。

このお孫さん、現在は離縁していますが、相続開始時(おじいちゃん死亡の時)には養子だったので、今でもおじいちゃんの相続人であることに変わりはありません。
そして、この子は未成年ですので遺産分割協議については親権者が代理することになります。
ですが、おじいちゃんの娘である、この子のお母さんも当然おじいちゃんの相続人。
子供と親権者が相続人同士ですので、これは典型的な利益相反事例です。
たまたま、この子の親権者はお母さんだけでしたので、特別代理人を選任することになりました。

養子になっていない孫は母親が生きている限り、おじいちゃんの相続にはなりませんので、おじいちゃんの相続で母親と孫が利益相反になることはありません。
養子になっている孫については、母親は親権者ではありませんので、母親が遺産分割協議の代理人にはならず、母親と孫が利益相反になることはありません。

ですので、おじいちゃんの相続で母親と孫が利益相反すると聞くと、普通は「どういうこと?」となります。
この案件では、孫が未成年であり、親権者が母親だけだったこと、さらに上記2つの条件をクリアしたことにより、おじいちゃんの相続で母親と孫が利益相反するというややこしい状況になりました。

相続は奥が深い?


遺産相続の専門家  酒井 司法書士・行政書士 事務所

あけましておめでとうございます   - 神奈川県伊勢原市の司法書士 -

新年あけましておめでとうございます。

酒井司法書士・行政書士事務所では、本年も「わかりやすく丁寧に」を常に心掛け、司法書士行政書士の2つの資格を活かして皆様のお力になるべく、日々業務に精進してまいります。

本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。


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