神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


事務所のHPはこちらです→ 酒井司法書士・行政書士事務所

内容の正確性等は保証できませんので、掲載してある情報に関しては自己責任で活用してください。

遺言書の内容は正確に。分かりにくい遺言書はトラブルのもとです。

前回(せっかく書いた遺言が無駄にならないための注意点)の続きです。

遺言の形式はOKとして、後は内容です。

内容について、第一に言えることは、自分の死亡後に他人が読んで内容を理解できるように書かなければいけないということです。
当たり前ですが、読んだ人が内容を正しく理解できなければ、遺言者の意図したとおりの相続が行われません。

遺言の文章の解釈について、書いた本人はもう説明することはできません。
遺族の誰かが、この遺言はこう解釈するのだと決めつけると、その解釈では相続財産額等で不利になってしまう人から文句がでることもあります。
つまり、残された人たちが読んだ時に、内容が理解しにくい、あいまいな表現で書かれた遺言は、かえってトラブルのもとになってしまうのです。

特に、財産の記載には気をつけてください。
遺族がもめるとすれば、普通は遺産の分け方でもめるものです

銀行の預金であれば、「○○銀行□□支店 普通口座 口座番号0123456」という具合に、預金通帳をよく確認して書いてください。

また、相続財産の中で大きな割合を占めることの多い、不動産特定の仕方には特に注意をお願いします。
自宅の土地建物について、ご自分の住所を書かれる方がいますが、正確には、不動産としての土地建物の表示の仕方は、住所の表示とは異なることがあります。
土地建物の表示は登記所(法務局)で発行される登記事項証明書(登記簿謄本)に記載された表示でするべきですので、遺言を書かれる際には、必ず登記事項証明書を取得して、その記載をご確認することをお勧めします。

きちんとした遺言を残したいが、自分だけでちゃんと書けるか不安があるという方は専門家にご相談されるとよいと思います。
遺言作成についてのご相談先につきましては、弁護士は当然相談先になりますが、弁護士以外では、行政書士ということになるのでしょうか。厳密には法律で定められている司法書士の業務には入っていないように思います。
しかし、行政書士と司法書士の両方の試験を受けた私としては、試験内容から担保される能力としては、圧倒的に司法書士の方が遺言の相談には向いていると思います。しかし、行政書士法、司法書士法で定められたそれぞれの業務を見ると、行政書士の業務となっているように思います。

まあ、私のように行政書士も司法書士も両方やっているところにご相談されるのが一番良いのではないでしょうか(笑)。


遺言についてのご相談はこちら

せっかく書いた遺言書が無駄にならないための注意点


遺言にはいくつか種類があります。
遺言に残したい内容を公証人に伝えて、公証人に書いてもらう公正証書遺言というのがよく利用されていますが、ご自分で書こうという方も大勢いらっしゃると思います。
ご自分で書く遺言のことを自筆証書遺言と言います。

ちなみに「遺言」は、普通「ゆいごん」と読みますが、実は法律用語では「いごん」と読みます。
私はお客様に対しては「いごん」では分かりにくいと思い、できるだけ「ゆいごん」というように心がけているのですが、やっぱり「いごん」と言ってしまうことがあります。
職業上の慣れですね。業界脳になってしまいそうで、そういうのは好ましくないと思っているのですが。

自筆証書遺言の話に戻ります。
自筆証書遺言は自分で書くのだから、好き勝手に書けばよいのかと思いきや、実は民法という法律でその形式が決められています。
自筆証書遺言の形式の基本のルールは次の通りです。

 ・遺言全文を自分で書く。(ワープロは不可)
 ・日付、氏名を自分で書く。(ワープロは不可)
 ・印を押す。(実印でなくてもOK)

これを守れば、遺言は基本的には有効です。
逆に、これを守っていない遺言は無効です。
あとは遺言を封筒に入れて封をし、中に遺言がある旨を書いておいた方が良いと思いますが、そこまでは法律で規定されていません。

形式がOKとして、あとは内容の問題なのですが、今日は時間がないので、また次回。


遺言作成のご相談は酒井司法書士・行政書士事務所へ

12/15不動産無料相談会@横浜SOGOそごう前広場   - 神奈川県伊勢原市の司法書士 -


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しかし、不動産のお悩みについて誰に相談したらよいのかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
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場 所 : 横浜SOGOそごう前広場
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詳細についてはこちらをご覧ください。
第10回不動産無料相談会 横浜SOGOそごう前広場 H25.12.15(日)

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