神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


事務所のHPはこちらです→ 酒井司法書士・行政書士事務所

内容の正確性等は保証できませんので、掲載してある情報に関しては自己責任で活用してください。

不動産所有者の登記簿上の住所が現在の住民票と違うとき  -伊勢原市の司法書士・行政書士-


土地や建物といった不動産を購入したり、相続したりすると、登記申請をして新しい所有者の住所氏名を登記簿に記載しますが、その後、その所有者が引っ越しをすることがあります。その時に、「あっ、そうだ、不動産の登記簿の住所も変更しないと。」と思って住所変更の登記申請をする人というのは、私の経験上、非常に少ないです。

理由はいろいろあると思いますが、司法書士に「今すぐ住所変更登記申請をする必要はないですよ」といわれたからという人もいると思います。
で、そのまま住所変更登記のことは忘れてしまい、次になにかあるときになって、「住所変更登記をしなければ」となるわけです。

この場合の"次になにかあるとき"とは、次の登記申請をするときです。例えば、不動産を売却する(所有権移転登記申請)とか、ローンを完済したから抵当権を抹消する(抵当権抹消登記申請)とか、お金の借り入れをして抵当権をつける(抵当権設定登記申請)とかといったことです。
これらの登記申請をするときに、登記簿上の住所が現在の住所と異なっていると、前提として、住所変更の登記申請をする必要があります。ちなみに、登記手続き上は所有権登記名義人住所変更登記と言います。この所有権登記名義人住所変更登記申請を省略して所有権移転登記申請等をすることはできません。住所変更登記を省略して所有権移転登記を申請すると、めでたく?「却下」となります。(実際には却下される前に申請を取り下げることが普通ですので、本当に却下となることはほとんどありません。)
ちなみに所有者が引っ越しした後に亡くなって、相続人が相続登記をする場合には、亡くなった所有者の住所変更登記申請を省略して所有権移転登記申請ができます。

ここまで、読んでいただいて、「あ~、そ~なんだ~」という程度で、たいした話ではないと思われる方もいると思います。実際、住所変更の登記は大抵の場合たいして大変なものではありません。

でも、司法書士にとっては、住所変更登記を省略すると次の登記が通らないというのは非常に重大なことなのです。
特に不動産売買の決済に基づき申請した所有権移転登記申請や抵当権設定登記申請が前提の住所変更登記を忘れたために通らなかったということは大問題で、そんなことは許されません。
忘れなければいいんですが、人間だれしもミスがつきもの。
司法書士がそんなミスをしたという話はたまーーーにあります。
幸いにして私は今までなかったですが、おそらく、忘れたというより、所有権移転登記や抵当権設定登記に気が取られて、住所変更があることに気付かなかったのではないかと思います。

なので、みなさん、住所が変わっているときは、そのことをぜひ司法書士に教えてあげてください。お願いします。

なお、結婚をしたりして、名前が変わっている場合も同様に名前の変更登記が必要ですので、その時もよろしくお願いします。


住所変更登記のご依頼はこちらへ

相続放棄の申請書の作成は司法書士・弁護士の専門業務です! -遺産相続の酒井司法書士・行政書士事務所-

相続放棄についてインターネットで検索すると、司法書士、弁護士、行政書士、税理士などの数多くの専門家のサイトに相続放棄についての説明が記載されています。
しかし、この中で実際に相続放棄の申請書を作成することができるのは司法書士と弁護士だけです。
行政書士や税理士がお客様のために相続放棄の申請書を作成することは法律で禁止されていて違反した場合には処罰の対象となります。

相続放棄の申請書は正式には相続放棄申述書といいますが、この相続放棄申述書は家庭裁判所に提出します。
この、家庭裁判所に提出する書類を作成することが法律で認められているのが司法書士と弁護士だけなのです。

遺産相続に関係する業務の中で、家庭裁判所に提出する書類は意外と多いです。
「相続放棄申述書」のほか、主なところでは次のような書類です。

「特別代理人選任申立書」  親と未成年の子で遺産分割協議をする場合に必要

「後見開始申立書」  相続人の中に認知症の方がいる場合に必要

「遺言検認申立書」  自筆の遺言が見つかった場合に必要

「遺言執行者選任申立書」  遺言執行者を定める場合に必要

上記のような手続きが必要な場合に行政書士や税理士に相談するとたらい回しになる可能性がありますのでご注意ください。



家庭裁判所提出書類作成のご相談はこちら 

子供全員が相続放棄するとおじさん、おばさんが相続人に! -神奈川県の司法書士-

人が亡くなると相続人になるのは配偶者(夫又は妻)と子供です。
亡くなった人に子供がない場合には配偶者と亡くなった人の親が相続人となります。
亡くなった人に子供がなく、親も先に亡くなっている場合には配偶者と亡くなった人の兄弟が相続人となります。
このため、相続人の順位として、第1順位が子供、第2順位が親、第3順位が兄弟と決められています。
配偶者は常に相続人となります。

そしてこれは相続人が相続放棄した場合にも当てはまります。
亡くなった人に配偶者と子供がいる場合に、子供が全員相続放棄すると、子供がない場合と同じになり、親が相続人となります。
さらに親も全員が相続放棄すると兄弟が相続人となるのです。
最後に兄弟全員が相続放棄すると配偶者が1人で全財産を相続することになります。

このブログの記事のタイトルは亡くなった人の子供全員が相続放棄し、親が先に亡くなっている場合に子供からみておじさん、おばさんである亡くなった人の兄弟が相続人になるという意味です。
親は先に亡くなっていることが多いので子供全員が相続放棄するとおじさん、おばさんが相続人になることが多いのです。
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