神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


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内容の正確性等は保証できませんので、掲載してある情報に関しては自己責任で活用してください。

父が亡くなったことを知らないうちに3か月過ぎてしまいましたが相続放棄はできますか?

相続放棄の期限が3か月だと知っている方は結構いらっしゃいますが、この3か月というのは正確には「自分が相続人となったことを知った時から3か月」であり、通常は「被相続人が亡くなったことを知った時から3か月」ということになります。
つまり、この記事のタイトルの様な場合には、父が亡くなってから3か月過ぎていても、父が亡くなったことを知った時から3か月が過ぎていなければ相続放棄ができます。

この「亡くなったことを知った時から3か月」は各相続人ごとに数えますので、兄弟がいた場合には、父が亡くなったことを兄が知ってから3か月過ぎていても、弟が知ってから3か月過ぎていない場合には、原則として兄は相続放棄ができませんが、弟は相続放棄ができるということになります。



 相続放棄書類作成    酒井司法書士・行政書士事務所

「相続放棄」とは家庭裁判所に申請する手続きです -神奈川県伊勢原市の司法書士-

「相続放棄」という言葉を聞かれたことのある方は多いと思いますが、相続放棄の手続きを具体的に知っていらっしゃるでしょうか。

相続放棄の手続きは相続放棄申述書という書類を作成して必要とされている添付書類とともに管轄の家庭裁判所に提出することにより行います。
これ以外の方法で相続放棄をすることはできません。

よく、相続放棄したという方の中で、相続人同士の話し合いで自分は一切相続しないでハンコを突いたという方がいらっしゃいますが、これは厳密には相続放棄ではありません。
これでは、正式な相続放棄の重要な効果である、借金を相続しないという効果は認められない可能性があります。

遺産に正の財産と負の財産がある場合に正の財産も負の財産もどちらも相続しないおつもりでしたら家庭裁判所へ相続放棄の申請手続きをすることをお勧めいたします。

不動産売買に絡む利益相反取引には注意が必要です 


前回会社同士の不動産売買の利益相反について例を挙げましたが、それでも分かりにくいと思います。
会社同士の取引の利益相反取引はかなり混乱しやすいです。
利益相反取引にあたる場合は、株主総会又は取締役会の承認がないと不動産売買の登記申請は却下されてしまいますので、不安なときは早めに司法書士にご相談ください。

実際、私の経験でも、会社同士の不動産売買について、登記所から利益相反取引を指摘された次のような事例があります。

株式会社G
  代表取締役K  取締役L  取締役M

有限会社H
  代表取締役N  取締役K  取締役O

という関係で、Kが有限会社の取締役を辞任していたが、その旨を登記しておらず、慌てて不動産売買の前日に登記申請を申請して、その翌日に不動産売買による所有権移転登記を申請したところ、登記所から連絡があり、有限会社Hの株主総会議事録がないと登記できませんと言われました。前日に取締役Kの辞任の登記申請をしていますと事情を説明したところ、取締役Kの辞任の登記が完了次第、不動産売買の所有権移転登記の手続きをしますと言われました。



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