相続手続きをする上で、まず肝心なのが、誰が相続人なのかということです。
これは法律で決められています。
今回は基本のお話をします。
まずマニュアル的に書くとこのようになります。
・配偶者(妻、夫)は常に相続人になります。
配偶者以外の相続人は次の通りです。
第1順位 子 相続分2分の1 残り2分の1は配偶者の相続分
第2順位 親 相続分3分の1 残り3分の2は配偶者の相続分
第3順位 兄弟姉妹 相続分4分の1 残り4分の3は配偶者の相続分
・配偶者以外の相続人が複数いる場合は、配偶者以外の相続人の相続分を、
配偶者以外の相続人がそれぞれ均等に相続します。
・第1順位の相続人が1人もいない場合に第2順位が相続人となり、
第1順位も第2順位も1人もいない場合に第3順位が相続人となります。
・被相続人死亡時に離婚していた配偶者は相続人になりません。
分かりにくいですかね。やっぱり。
具体例をあげるとこんな感じです。
●配偶者と子がいる場合
被相続人の配偶者(妻、夫) 1/2を相続
子(養子含) 1/2を子供同士で均等に相続
(配偶者がいない場合は全財産を子同士で均等に相続)
例) 妻と子(長男、長女、二男)がいる場合
妻の相続分 1/2
長男の相続分 1/6 ( 1/2 × 1/3 )
長女の相続分 1/6 ( 1/2 × 1/3 )
二男の相続分 1/6 ( 1/2 × 1/3 )
●子(孫)がいない場合
配偶者 2/3を相続
親 1/3を親同士で均等に相続
(配偶者がいない場合は全財産を親同士で均等に相続)
例) 子(孫)がいなくて夫と親(父、母)がいる場合
夫の相続分 2/3
父の相続分 1/6 ( 1/3 × 1/2 )
母の相続分 1/6 ( 1/3 × 1/2 )
●子(孫)も親(祖父母)もいない場合
配偶者 3/4を相続
兄弟姉妹 1/4を兄弟姉妹同士で相続
(配偶者がいない場合は全財産を兄弟同士で均等に相続)
例) 子(孫)も親(祖父母)もいなくて妻と兄弟姉妹(姉、弟)がいる場合
妻の相続分 3/4
姉の相続分 1/8 ( 1/4 × 1/2 )
弟の相続分 1/8 ( 1/4 × 1/2 )
●子(孫)も親(祖父母)も兄弟姉妹(甥姪)もいない場合
配偶者 全財産を相続
また、相続人については後日書こうと思います。
今回はこの辺で。
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