相続手続きをする上で、まず肝心なのが、誰が相続人なのかということです。
これは法律で決められています。

今回は基本のお話をします。

まずマニュアル的に書くとこのようになります。

・配偶者(妻、夫)は常に相続人になります。
 配偶者以外の相続人は次の通りです。
   第1順位  子       相続分2分の1  残り2分の1は配偶者の相続分
   第2順位  親       相続分3分の1  残り3分の2は配偶者の相続分
   第3順位  兄弟姉妹  相続分4分の1  残り4分の3は配偶者の相続分
・配偶者以外の相続人が複数いる場合は、配偶者以外の相続人の相続分を、
 配偶者以外の相続人がそれぞれ均等に相続します。
・第1順位の相続人が1人もいない場合に第2順位が相続人となり、
 第1順位も第2順位も1人もいない場合に第3順位が相続人となります。
・被相続人死亡時に離婚していた配偶者は相続人になりません。


分かりにくいですかね。やっぱり。
具体例をあげるとこんな感じです。

配偶者と子がいる場合
被相続人の配偶者(妻、夫)      1/2を相続
子(養子含)                1/2を子供同士で均等に相続
(配偶者がいない場合は全財産を子同士で均等に相続)
例) 妻と子(長男、長女、二男)がいる場合
   妻の相続分     1/2
   長男の相続分    1/6 1/2 × 1/3 ) 
   長女の相続分    1/6 1/2 × 1/3 ) 
   二男の相続分    1/6 1/2 × 1/3 ) 


子(孫)がいない場合
配偶者                   2/3を相続
親                      1/3を親同士で均等に相続
(配偶者がいない場合は全財産を親同士で均等に相続)
例) 子(孫)がいなくて夫と親(父、母)がいる場合
   夫の相続分     2/3
   父の相続分     1/6 1/3 × 1/2 ) 
   母の相続分     1/6 1/3 × 1/2 ) 


子(孫)も親(祖父母)もいない場合
配偶者                   3/4を相続
兄弟姉妹                  1/4を兄弟姉妹同士で相続
(配偶者がいない場合は全財産を兄弟同士で均等に相続)
例) 子(孫)も親(祖父母)もいなくて妻と兄弟姉妹(姉、弟)がいる場合
   妻の相続分     3/4
   姉の相続分     1/8 1/4 × 1/2 ) 
   弟の相続分     1/8 1/4 × 1/2 )   


子(孫)も親(祖父母)も兄弟姉妹(甥姪)もいない場合
配偶者                   全財産を相続


また、相続人については後日書こうと思います。
今回はこの辺で。


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