土地や建物といった不動産を購入したり、相続したりすると、登記申請をして新しい所有者の住所氏名を登記簿に記載しますが、その後、その所有者が引っ越しをすることがあります。その時に、「あっ、そうだ、不動産の登記簿の住所も変更しないと。」と思って住所変更の登記申請をする人というのは、私の経験上、非常に少ないです。

理由はいろいろあると思いますが、司法書士に「今すぐ住所変更登記申請をする必要はないですよ」といわれたからという人もいると思います。
で、そのまま住所変更登記のことは忘れてしまい、次になにかあるときになって、「住所変更登記をしなければ」となるわけです。

この場合の"次になにかあるとき"とは、次の登記申請をするときです。例えば、不動産を売却する(所有権移転登記申請)とか、ローンを完済したから抵当権を抹消する(抵当権抹消登記申請)とか、お金の借り入れをして抵当権をつける(抵当権設定登記申請)とかといったことです。
これらの登記申請をするときに、登記簿上の住所が現在の住所と異なっていると、前提として、住所変更の登記申請をする必要があります。ちなみに、登記手続き上は所有権登記名義人住所変更登記と言います。この所有権登記名義人住所変更登記申請を省略して所有権移転登記申請等をすることはできません。住所変更登記を省略して所有権移転登記を申請すると、めでたく?「却下」となります。(実際には却下される前に申請を取り下げることが普通ですので、本当に却下となることはほとんどありません。)
ちなみに所有者が引っ越しした後に亡くなって、相続人が相続登記をする場合には、亡くなった所有者の住所変更登記申請を省略して所有権移転登記申請ができます。

ここまで、読んでいただいて、「あ~、そ~なんだ~」という程度で、たいした話ではないと思われる方もいると思います。実際、住所変更の登記は大抵の場合たいして大変なものではありません。

でも、司法書士にとっては、住所変更登記を省略すると次の登記が通らないというのは非常に重大なことなのです。
特に不動産売買の決済に基づき申請した所有権移転登記申請や抵当権設定登記申請が前提の住所変更登記を忘れたために通らなかったということは大問題で、そんなことは許されません。
忘れなければいいんですが、人間だれしもミスがつきもの。
司法書士がそんなミスをしたという話はたまーーーにあります。
幸いにして私は今までなかったですが、おそらく、忘れたというより、所有権移転登記や抵当権設定登記に気が取られて、住所変更があることに気付かなかったのではないかと思います。

なので、みなさん、住所が変わっているときは、そのことをぜひ司法書士に教えてあげてください。お願いします。

なお、結婚をしたりして、名前が変わっている場合も同様に名前の変更登記が必要ですので、その時もよろしくお願いします。


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