先日も書きましたが、不動産所有者の現住所と登記簿上の住所が違っている場合に、何か所有権に関する登記をするには、前提として、住所変更登記をする必要があります。

しかし、所有者が住所移転をして、その後住所変更登記をする前に亡くなってしまった場合に、亡くなった所有者名義からその相続人名義にするための相続登記をする際には、その亡くなった所有者の住所変更登記を省略して相続登記をすることができます。
ただし、この場合、亡くなった所有者の住所が登記簿上の住所から亡くなった時の住所まで、住所がつながることを書面で証明する必要があります。
証明するための書類は住民票や戸籍の附票ですので、これらの書類を市役所などで取得して相続登記申請書に添付します。

また、住民票や戸籍の附票には保存期間があり、何十年も昔に住所移転したり、住所や戸籍を転々と移転している場合には、保存期間が過ぎていて住所のつながりを証明するために必要な住民票や戸籍の附票を取得することができないこともあります。
そのような場合には、他にも色々と書類をそろえて、間違いありませんということを証明することになりますが、どのように証明するのかは、説明が長くなりますので、司法書士にご相談いただければと思います。


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