皆さん、「登記済証」という言葉をご存知でしょうか?

マンションを含めて、ご自宅を所有されている方は「権利証」をお持ちだと思います。
(最近8年以内に所有された方は「権利証」ではなく「登記識別情報通知」かもしれません。)

この権利証というのは、不動産の所有者が持っているもので、これを持っていることが不動産の所有者であることの証明になるものです。
不動産の権利を証明するものなので、昔から「権利証」と呼ばれています。

しかし、実はこの権利証は、法律上、正式には「登記済証(とうきずみしょう)」と言います。
登記済証は不動産の所有者だけに発行されるものではなく、お金を貸して、担保として抵当権を取得した人等にも発行されます。
ただし、「権利証」と呼ぶのは不動産の所有者に発行されるものだけのようです。
そのため、不動産所有者の登記済証の表紙には「登記済権利証」と記載されていることが多いです。
「権利証」という言葉はかなり普及しているので、一般の方が「登記済証」と聞くと、何のことか分からない場合も多いと思います。

登記済証は、不動産を売却するとき、お金を借りるために不動産に担保として抵当権を設定するとき、抵当権を抹消するとき等に登記所に提出する必要があります。
この場合に、誰の登記済証を提出するのかといいますと、不動産を売却する時なら不動産の売主、お金を借りるために不動産に担保として抵当権を設定するときなら不動産の所有者、抵当権を抹消するときなら抵当権者となります。

したがって、厳密には「登記済証」=「権利証」ではないのですが、一般の方は「登記済証」=「権利証」と覚えておけば、まず問題ないと思います。


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