不動産の名義変更手続きの依頼で時々あるのが、離婚する予定の方、または離婚した方からの財産分与による名義変更の依頼です。
財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚の際に分けるための制度です。
夫名義の財産を妻へ財産分与することが多いですが、逆の場合もあります。
財産分与は離婚した後でないと名義変更手続きができません。
しかし、離婚後に財産分与の話しあいをするのは難しいことが多いですので、財産分与の内容は離婚届を役所に提出する前に決めておいた方が良いです。
財産分与による不動産名義変更登記に必要な書類は次のとおりです。
・財産分与契約書
・離婚したことが分かる戸籍謄本
・不動産の登記済権利証
・分与する人の印鑑証明書
・分与を受ける人の住民票
・不動産の固定資産評価証明書
なお、財産分与による不動産名義変更登記の登録免許税の税率は不動産の固定資産評価額の2%です。
財産分与 登記
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