神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


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2014年03月

相続放棄の決断はお早めに! -伊勢原・厚木・秦野・平塚・神奈川対応の司法書士-

相続放棄の期限が3か月だと知っている方は結構いらっしゃいますが、この3か月は3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申請をしないといけないということです。
これは「相続放棄申述書」という書面を作成し、添付書類を添えて申請しますので、それなりの準備が必要となります。
添付書面は戸籍謄本や住民票などで、役所に取りに行く又は取り寄せる必要があります。

そのため、相続放棄をすることにしたから明日申請しよう!というわけにはいきません。
3か月ぎりぎりの決断では準備が間に合わないこともあるかもしれませんので、ご注意ください。

相続放棄の申請は家庭裁判所に行かなきゃいけないの?

相続放棄の申請は家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することによりするのですが、
では、相続人の住所が沖縄県で、被相続人の住所が北海道だった場合には、相続人はわざわざ沖縄から北海道の家庭裁判所まで相続放棄の申請をしに行かなければならないのでしょうか?

実はそんなことは必要ありません。
相続放棄申述書の提出は郵送でも認められていますのでご安心ください。

神奈川県伊勢原市にある当事務所ですが、相続放棄をするご本人にお会いできる限り、全国どこの家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書の作成でも対応しています。



相続放棄  相続放棄申述書作成 

相続放棄はどこの家庭裁判所に申請するのか?  -神奈川県伊勢原市の司法書士-

相続放棄の申請は家庭裁判所にするのですが、家庭裁判所は全国にたくさんあります。
神奈川県内だけでも横浜、川崎、相模原、横須賀、小田原と5つの家庭裁判所があります。
では、いったいどこの家庭裁判所に相続放棄の申請をすればよいのでしょうか?

答えは亡くなった方(被相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。
例えば亡くなった時の住所が伊勢原市であれば、伊勢原市を管轄している横浜家庭裁判所小田原支部に申請することになります。
なお、伊勢原市周辺ですと、厚木市、秦野市、平塚市も
横浜家庭裁判所小田原支部が管轄の家庭裁判所です。



遺産相続のご相談   遺言書作成のご相談

ご注意ください!相続放棄の期限は3か月です!  -神奈川県伊勢原市の司法書士-

相続放棄は、亡くなった方(被相続人)の遺産をプラスの財産、マイナスの財産あわせて一切相続しないという手続きです。
相続人にとって重要な手続きですが、相続人が相続放棄するかしないかは相続人以外の関係者にとっても非常に重大なことです。

例えば、被相続人に対してお金を貸し付けていた人がいたときに、相続人が被相続人の遺産を相続するのであれば、相続人に対して被相続人に貸したお金を返すように請求することができます。
しかし、相続人が相続放棄をするのであれば、その相続人には返済を請求できません。
そのため、いつまでたっても相続人が相続するのか相続放棄するのかが決めないでいると、被相続人にお金を貸していた人は返済を請求して良いのかいつまでたっても分からないことになってしまいます。

こういった混乱を防ぐため、相続放棄をすることができる期間は「自分が相続人となったことを知った時から3か月」と決められています。
これは通常「被相続人が亡くなったことを知った時から3か月」ということになります。

この期間を過ぎてしまうと、原則としては相続放棄ができないということになりますのでご注意ください。



 相続放棄申請   相続放棄書類作成

遺産分割協議と相続放棄の違い

遺産分割協議とは、被相続人の遺産の分け方について相続人全員で話し合いをすることです。
この話し合いの中で、ある相続人(相続人A)は財産を全く相続しないと取り決めをする場合があります。
このような場合、相続人Aは相続放棄したと認識する方も多いと思います。
しかし、これは法律上の相続放棄とは違ったものであり、司法書士や行政書士などの専門家はこのような取り決めを相続放棄とは決して言いません。

一般的には、遺産分割協議で上記のような取り決めをした場合には、相続人同士では相続人Aは正の財産も負の財産も一切の遺産を相続しないとの認識ができていると思います。
これは相続人同士の間では有効であると思われますし、相続人Aが正の財産について一切相続しないということについては対外的にも効力があります。
しかし、相続人Aが負の財産について一切相続しないということについては、対外的には有効とならない可能性があります。
なぜかというと、借金などの負の財産は債権者の承諾がなければ相続人で分け方を勝手に決めることはできないとされているからです。
その場合、相続人Aは正の財産は一切相続しないのに、負の財産だけは法定相続分に応じて相続することとなります。

それに対し、法律上の相続放棄は相続放棄する旨を家庭裁判所に申請することによって行います。
この場合の相続放棄は正の財産も負の財産も一切の遺産を相続しないという効果があります。

このことを認識しておかないと、そのつもりがないのに相続人Aのように負の財産だけ相続してしまうということになってしまいます。

ご注意ください。




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