神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


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2014年03月

遺産に借金が多い場合には相続放棄を検討してみては

遺産というと非常に価値のあるもののように思いがちですが、実は被相続人の借金も遺産となります。
遺産には現金、預金、土地、建物、自動車、株式などの正の財産と、借金を代表とする負の財産があります。
そして場合によっては正の財産よりも負の財産の方が多く、遺産全体ではマイナスとなってしまってうこともあります。

そんな場合には相続放棄という手続きを取ることを検討してみると良いと思います。
相続放棄は正の財産も負の財産も全ての遺産を一切相続しないという手続きです。
 
注意しないといけないのは一度相続放棄をしてしまうと原則として取り消すことができないということです。
また逆に、遺産を少しでも自分のものとして処分してしまうとその後に相続放棄はできません。

遺産にマイナスの財産がある際には相続をするか放棄をするか十分注意して慎重にご検討下さい。

会社の設立日はいつなのか?


会社を設立しようと考えている人にとって、結構気になることの一つに、会社設立日がいつになるのかということがあると思います。
会社が設立できれば、設立日など気にしないという人もいらっしゃると思いますが、設立日はぜひこの日にしたいというのが決まっている場合には、それに合わせて設立準備をしなければいけませんので、設立日がいつになるのかは非常に重要です。

会社を設立するためには、いろいろな手続きが必要となりますが、司法書士の専門である会社設立登記に関する手続きは、たいていの場合、次のような流れになります。

定款作成
定款認証
出資金払い込み
本店所在地の決定
取締役等の就任承諾
登記所(法務局)へ会社設立登記申請
登記所(法務局)で会社設立登記完了

まで終了して、初めて、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書が取得できるようになります。
登記事項証明書の取得ができないと、会社が存在することを証明することができませんので、銀行に会社名義の預金口座を作ったりすることができません。

そこで、表題の会社設立日についてですが、これは登記事項証明書に記載されています。
いつの日が記載されているのかといいますと、の「登記所(法務局)へ会社設立登記申請」した日です。
この日が会社が設立された日となります。したがってこの日から会社としての活動ができることになります。
この日より前には会社は存在していませんので、会社としての活動はできません。ご注意ください。

設立日の希望でよくあるのが、誕生日等の記念日と同じにしたいというものです。
そういう場合は、その日に合わせて準備をして、登記申請すればよいのですが、問題なのは、登記所(法務局)は役所ですので、土日祝日はお休みで、登記申請を受け付けないということです。
したがって、希望日がたまたま土日にあたってしまった場合には、その日を設立日とすることはできません。1年間設立を延期すれば別ですが。。。
また、希望日が祝日にあたる場合はもっと悲惨です。最近はやりの第週の月曜日というような祝日であれば、翌年は大丈夫だと思いますが、固定の日にちで決まっている祝日は、祝日でなくなるか、登記所(法務局)が祝日も営業するようにならない限りは永遠に設立日にはできません。

なお、「創業日」というのは、一般的には事業を始めた日を言いますので、会社設立前に個人事業などで同じ事業を始めていた場合は、創業日と会社設立日は異なります。


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