神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


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2014年04月

「遺言書」と「遺書」の違いが分かりますか? - 神奈川県伊勢原市の相続支援 -


「遺言書」と「遺書」の違いはお分かりになりますでしょうか?

どちらの言葉もお聞きになったことはあると思いますし、なんとなくイメージは湧くと思います。
しかし、「遺言書」と「遺書」の違いはなんですか?と聞かれると具体的に答えるのは難しいという方が多いのではないかと思います。

私は、時々「遺言セミナー」をさせていただきますが、セミナーで「遺言書」と「遺書」の違いをお話しすると結構ご興味を持ってもらえます。

遺言書は民法という法律で定められた書面であり、法律上の効力があります。
遺言書には主に遺産の分け方を書いておきます。
たとえば、「どこどこの土地を長男の○○○○に相続させる」といった内容が書いておけば、遺言書を書いた人が死亡した後、当該土地を長男が1人で相続することができます。
遺言書はこのような法律上の効力を持つため、民法によりその書き方の形式がきちんと決められています。
この形式が守られていなと、遺言書としての法律上の効力が認められません。

これに対し、遺書は法律で定められた書面ではないため、一般的には法律上の効力はありません。
その代り、書き方の形式も自由です。
遺書は、自殺する人が死ぬ前に書き遺すことが多いです。
そのため、遺書には遺産のことではなく、様々な思いが書かれることが多いのだと思います。
もし、遺書が遺言書の形式を満たしていれば遺言書として、法律上の効力を持ちます。



伊勢原市 遺言  厚木市 遺言  秦野市 遺言  平塚市 遺言

遺言書に押す印鑑は実印でないとダメ?  - 神奈川県伊勢原市の司法書士 -

遺言書には印鑑を押す必要があります。
これは自分で手書きする自筆証書遺言でも、公証人に作成してもらう公正証書遺言でも同じです。

では、遺言書を書いた時に押す印鑑は実印でなければならないのでしょうか?

これは自筆証書遺言と公正証書遺言で異なっていて、自筆証書遺言の場合には実印でなくてもかまいませんが、公正証書遺言の場合には実印でなければいけません。

ですので、遺言書の作成をお急ぎの際には自筆証書遺言であれば、実印がない場合でも書くことができます。
ただし、遺言書の書き方の要件には気を付けてください。

ご参考まで。



神奈川県 遺言書作成

遺言書を自分で書く際の注意点 -伊勢原・厚木・秦野・平塚 遺言作成-

遺言書の作成の形式はいろいろありますが、ご自分で全文を手書きする書き方も自筆証書遺言という遺言書の一形式です。
   
この場合に、有効な遺言書として認められるための重要な注意点がいくつかありますのでご紹介いたします。

①全文自分で手書きする。(ワープロで作成して署名だけ手書きでもダメです。)
②遺言書を作成した日付を書いておく。(もちろん手書きです。)
③自分の名前を書いておく。(誰が書いたかわからないと意味がありません。)
④自分一人で書く。(夫婦連名の遺言書は無効です。)
⑤印鑑を押しておく。(三文判で構いません。名前の下に押して下さい。)

ご自分で遺言書を書かれる場合には、最低でもこの5つは守ってください。
これを守らないと遺言書全部が無効となってしまいます。
ご注意ください。


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