相続放棄の期限が3か月だと知っている方は結構いらっしゃいますが、この3か月は3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申請をしないといけないということです。
これは「相続放棄申述書」という書面を作成し、添付書類を添えて申請しますので、それなりの準備が必要となります。
添付書面は戸籍謄本や住民票などで、役所に取りに行く又は取り寄せる必要があります。
そのため、相続放棄をすることにしたから明日申請しよう!というわけにはいきません。
3か月ぎりぎりの決断では準備が間に合わないこともあるかもしれませんので、ご注意ください。
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