相続放棄の申請は家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することによりするのですが、
では、相続人の住所が沖縄県で、被相続人の住所が北海道だった場合には、相続人はわざわざ沖縄から北海道の家庭裁判所まで相続放棄の申請をしに行かなければならないのでしょうか?

実はそんなことは必要ありません。
相続放棄申述書の提出は郵送でも認められていますのでご安心ください。

神奈川県伊勢原市にある当事務所ですが、相続放棄をするご本人にお会いできる限り、全国どこの家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書の作成でも対応しています。



相続放棄  相続放棄申述書作成