相続財産かどうかでよく話題になるのが被相続人が保険料を支払っていて、被相続人が亡くなった時に支払われる生命保険の保険金です。
これは相続財産ではありません。
なぜなら、生命保険の保険金は受取人が保険会社との契約で決まっているからです。
したがって、相続人同士の遺産分割協議で保険金の分割はできません。
相続財産であれば遺産分割できるはずですが、保険金は相続財産ではないので分割できず、保険契約の内容によって受取人が決まるのです。

ただ、ややこしいのが、相続財産ではないのに、相続税の計算をする際には、みなし相続財産として相続財産に含めて相続税を計算する必要があるということです。
そのため、相続財産と勘違いしてしまうことが起こります。

頭の片隅に入れておいていただければと思います。


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