神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


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内容の正確性等は保証できませんので、掲載してある情報に関しては自己責任で活用してください。

相続放棄

「相続放棄」とは家庭裁判所に申請する手続きです -神奈川県伊勢原市の司法書士-

「相続放棄」という言葉を聞かれたことのある方は多いと思いますが、相続放棄の手続きを具体的に知っていらっしゃるでしょうか。

相続放棄の手続きは相続放棄申述書という書類を作成して必要とされている添付書類とともに管轄の家庭裁判所に提出することにより行います。
これ以外の方法で相続放棄をすることはできません。

よく、相続放棄したという方の中で、相続人同士の話し合いで自分は一切相続しないでハンコを突いたという方がいらっしゃいますが、これは厳密には相続放棄ではありません。
これでは、正式な相続放棄の重要な効果である、借金を相続しないという効果は認められない可能性があります。

遺産に正の財産と負の財産がある場合に正の財産も負の財産もどちらも相続しないおつもりでしたら家庭裁判所へ相続放棄の申請手続きをすることをお勧めいたします。

相続放棄の決断はお早めに! -伊勢原・厚木・秦野・平塚・神奈川対応の司法書士-

相続放棄の期限が3か月だと知っている方は結構いらっしゃいますが、この3か月は3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申請をしないといけないということです。
これは「相続放棄申述書」という書面を作成し、添付書類を添えて申請しますので、それなりの準備が必要となります。
添付書面は戸籍謄本や住民票などで、役所に取りに行く又は取り寄せる必要があります。

そのため、相続放棄をすることにしたから明日申請しよう!というわけにはいきません。
3か月ぎりぎりの決断では準備が間に合わないこともあるかもしれませんので、ご注意ください。

相続放棄の申請は家庭裁判所に行かなきゃいけないの?

相続放棄の申請は家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することによりするのですが、
では、相続人の住所が沖縄県で、被相続人の住所が北海道だった場合には、相続人はわざわざ沖縄から北海道の家庭裁判所まで相続放棄の申請をしに行かなければならないのでしょうか?

実はそんなことは必要ありません。
相続放棄申述書の提出は郵送でも認められていますのでご安心ください。

神奈川県伊勢原市にある当事務所ですが、相続放棄をするご本人にお会いできる限り、全国どこの家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書の作成でも対応しています。



相続放棄  相続放棄申述書作成 

相続放棄はどこの家庭裁判所に申請するのか?  -神奈川県伊勢原市の司法書士-

相続放棄の申請は家庭裁判所にするのですが、家庭裁判所は全国にたくさんあります。
神奈川県内だけでも横浜、川崎、相模原、横須賀、小田原と5つの家庭裁判所があります。
では、いったいどこの家庭裁判所に相続放棄の申請をすればよいのでしょうか?

答えは亡くなった方(被相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。
例えば亡くなった時の住所が伊勢原市であれば、伊勢原市を管轄している横浜家庭裁判所小田原支部に申請することになります。
なお、伊勢原市周辺ですと、厚木市、秦野市、平塚市も
横浜家庭裁判所小田原支部が管轄の家庭裁判所です。



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ご注意ください!相続放棄の期限は3か月です!  -神奈川県伊勢原市の司法書士-

相続放棄は、亡くなった方(被相続人)の遺産をプラスの財産、マイナスの財産あわせて一切相続しないという手続きです。
相続人にとって重要な手続きですが、相続人が相続放棄するかしないかは相続人以外の関係者にとっても非常に重大なことです。

例えば、被相続人に対してお金を貸し付けていた人がいたときに、相続人が被相続人の遺産を相続するのであれば、相続人に対して被相続人に貸したお金を返すように請求することができます。
しかし、相続人が相続放棄をするのであれば、その相続人には返済を請求できません。
そのため、いつまでたっても相続人が相続するのか相続放棄するのかが決めないでいると、被相続人にお金を貸していた人は返済を請求して良いのかいつまでたっても分からないことになってしまいます。

こういった混乱を防ぐため、相続放棄をすることができる期間は「自分が相続人となったことを知った時から3か月」と決められています。
これは通常「被相続人が亡くなったことを知った時から3か月」ということになります。

この期間を過ぎてしまうと、原則としては相続放棄ができないということになりますのでご注意ください。



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