神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


事務所のHPはこちらです→ 酒井司法書士・行政書士事務所

内容の正確性等は保証できませんので、掲載してある情報に関しては自己責任で活用してください。

遺言

相続は二人目の親が亡くなった時がもめやすいです


私がこれまで見てきたなかで、遺産分割協議でもめやすいのが、2人目の親が亡くなった時です。

両親のうちどちらかが生きている場合には、その親を立てて、遺産分割の内容は親の意見を尊重します。
しかし、両親が共になくなってしまった場合には、子供同士の感情のぶつかり合いになり、幼少のころからの恨みつらみが吹き出し、話し合いがまとまらなくなってしまうことがあります。

実際に私の前でケンカが始まってしまったこともありました。
 
子供同士の争いを避けるために、ご夫婦のうちどちらかが亡くなった時には、遺言書の作成を是非お考えください。



 酒井司法書士・行政書士事務所

相続でもめる原因は金額ではありません  -神奈川県の相続相談


これまで様々な相続に関わってきた中で感じることは、相続でもめる根本の原因は金額ではないということです。

表面上は金額の問題に見えるかもしれませんが、これまでの兄弟間の様々な出来事や様々な感情・思いが吹き出し、それらが最終的に相続する金額で争うことになります。

ですから、遺産の全体の金額が少なくても、自分よりも相手が多く相続するのは納得できないということになってしまいます。
これは、場合によっては身内だからこそ許せないということもあります。
人間の気持ちは本当に厄介なものです。

お子様たちのために遺言などで相続対策を是非してください。



遺言書の作成のご相談は→酒井 司法書士・行政書士 事務所

財産が少なくても相続ではもめます!  -神奈川県の遺産相続相談


相続のお話をしていると、「ウチはもめるほど財産ありませんから」とおっしゃる方が良くいらっしゃいます。
ご謙遜からおっしゃられる方も多いと思いますが、実は、そもそも財産がすくなければ相続でもめないということはありません。

全国の家庭裁判所に申し立てられた遺産分割事件のうち平成24年に認容・調停成立した件数は次のようになっています。

 総数  8791件
 遺産額 1000万円以下  2849件 (32.4%)
       5000万円以下  3807件 (43.3%)
       1億円以下     1003件 (11.5%)
       5億円以下       556件 (6.3%)
       5億円超        47件 (0.5%)
       金額不明      529件 (6%)

1000万円以下でも2849件もあります。
財産額が少ないからと言ってご安心なさらないようご注意ください。



遺言書の作成のご相談は→酒井 司法書士・行政書士 事務所
 

ビデオ遺言ってOKなの?  -神奈川県伊勢原市の司法書士-


「遺言を書面で作成すると堅苦しくなる」
「公正証書遺言だと財産のこと以外の余計なことは書きにくい」
「自分の言葉で伝えたい」
 
そんなことから、遺言書をビデオで作りたいというご希望がまれにあります。
遺言は家族に残す最後のメッセージですから 、書面ではなくご自分の口から伝えたいというお気持ちわかります。

しかし、これも現在の法律では遺言の方式として認められていないため、遺言としての法律上の効力はありません。

でも、ビデオで残せたら素敵なメッセージになると思います。
遺言書とは別にビデオメッセージを作成されるのも良いかもしれませんね。


酒井 司法書士・行政書士 事務所




夫婦連名での遺言書ってOKなの?  -神奈川県伊勢原市の司法書士-


最近、遺言書を作成する方が増えているようです。
当事務所への依頼も増えています。
その中で時々ある話が、夫婦連名での遺言書の作成の希望です。

「子供たちへ夫婦そろって遺言書を遺したい」
「夫婦二人で築いてきた財産なので」
「子供たちが相続で揉めないように夫婦の財産全体で調整して相続してもらいたい」

お気持ちは理解できます。

しかし、夫婦連名での遺言書は法律で認められていないため、連名で作成しても遺言書としては無効となってしまいます。
夫婦だけでなく、親子でも、兄弟でも連名での遺言書は認められません。

夫婦連名での遺言書はできませんが、遺言書の内容を夫婦で相談して決めることはできます。
お二人で相談して、それぞれの遺言書を同時に作成するということもご検討されてはいかがでしょうか。


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