神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


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内容の正確性等は保証できませんので、掲載してある情報に関しては自己責任で活用してください。

遺言

「遺言書」と「遺書」の違いが分かりますか? - 神奈川県伊勢原市の相続支援 -


「遺言書」と「遺書」の違いはお分かりになりますでしょうか?

どちらの言葉もお聞きになったことはあると思いますし、なんとなくイメージは湧くと思います。
しかし、「遺言書」と「遺書」の違いはなんですか?と聞かれると具体的に答えるのは難しいという方が多いのではないかと思います。

私は、時々「遺言セミナー」をさせていただきますが、セミナーで「遺言書」と「遺書」の違いをお話しすると結構ご興味を持ってもらえます。

遺言書は民法という法律で定められた書面であり、法律上の効力があります。
遺言書には主に遺産の分け方を書いておきます。
たとえば、「どこどこの土地を長男の○○○○に相続させる」といった内容が書いておけば、遺言書を書いた人が死亡した後、当該土地を長男が1人で相続することができます。
遺言書はこのような法律上の効力を持つため、民法によりその書き方の形式がきちんと決められています。
この形式が守られていなと、遺言書としての法律上の効力が認められません。

これに対し、遺書は法律で定められた書面ではないため、一般的には法律上の効力はありません。
その代り、書き方の形式も自由です。
遺書は、自殺する人が死ぬ前に書き遺すことが多いです。
そのため、遺書には遺産のことではなく、様々な思いが書かれることが多いのだと思います。
もし、遺書が遺言書の形式を満たしていれば遺言書として、法律上の効力を持ちます。



伊勢原市 遺言  厚木市 遺言  秦野市 遺言  平塚市 遺言

遺言書に押す印鑑は実印でないとダメ?  - 神奈川県伊勢原市の司法書士 -

遺言書には印鑑を押す必要があります。
これは自分で手書きする自筆証書遺言でも、公証人に作成してもらう公正証書遺言でも同じです。

では、遺言書を書いた時に押す印鑑は実印でなければならないのでしょうか?

これは自筆証書遺言と公正証書遺言で異なっていて、自筆証書遺言の場合には実印でなくてもかまいませんが、公正証書遺言の場合には実印でなければいけません。

ですので、遺言書の作成をお急ぎの際には自筆証書遺言であれば、実印がない場合でも書くことができます。
ただし、遺言書の書き方の要件には気を付けてください。

ご参考まで。



神奈川県 遺言書作成

遺言書を自分で書く際の注意点 -伊勢原・厚木・秦野・平塚 遺言作成-

遺言書の作成の形式はいろいろありますが、ご自分で全文を手書きする書き方も自筆証書遺言という遺言書の一形式です。
   
この場合に、有効な遺言書として認められるための重要な注意点がいくつかありますのでご紹介いたします。

①全文自分で手書きする。(ワープロで作成して署名だけ手書きでもダメです。)
②遺言書を作成した日付を書いておく。(もちろん手書きです。)
③自分の名前を書いておく。(誰が書いたかわからないと意味がありません。)
④自分一人で書く。(夫婦連名の遺言書は無効です。)
⑤印鑑を押しておく。(三文判で構いません。名前の下に押して下さい。)

ご自分で遺言書を書かれる場合には、最低でもこの5つは守ってください。
これを守らないと遺言書全部が無効となってしまいます。
ご注意ください。


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養親の親族へ遺産を相続させるための遺言作成


先日、遺言作成のお手伝いをさせていただいた方の事例をご紹介したいと思います。

この方(Aさん)は、ご結婚はされておらず、お子様もいらっしゃらなかったのですが、非常に仲の良いご友人(Bさん)がいらっしゃり、ご一緒に生活されていらっしゃいました。
しかし、その後Bさん体調が悪くなってきたときに、病院の手続や施設の手続きなどを手助けするにあたり、ご家族やご親戚ではないということでいろいろと手続上面倒なことがあったそうで、たまたまAさんがBさんよりも少し年下だったため、Bさんを養親、Aさんを養子として養子縁組をしました。養子縁組をすることによりAさんはBさんの子として様々な手続きをすることができ、非常に助かったそうです。

そして、養子縁組をして数年後にBさんが亡くなりました。
Bさんもご結婚されておらず、Aさんのほかにお子様はいらっしゃいませんでした。
そのため、Aさんの財産はBさんが一人で相続することとなりました。

Aさんは自分自身もかなり高齢になってきており、自分の死後のことを考えたときに、Bさんから相続した財産はBさんの親族に相続させるべきだとお考えになりました。
Aさんにはお子様がいらっしゃらず、両親もお亡くなりになっているため、Aさんの法定相続人はAさんのご兄弟(または甥姪)ですが、BさんにはAさんのほかにお子様がいらっしゃいませんでしたので、Aさんのご兄弟はAさんの実のご兄弟のみということになり、AさんがBさんから相続した財産もBさんとは縁もゆかりもないAさんの実のご兄弟が相続することとなってしまいます。

そこでAさんは当事務所にご相談にいらっしゃり、Bさんから相続した財産はBさんのご兄弟(甥姪)に遺贈させるとした内容の遺言公正証書を作成いたしました。遺贈の内容がスムーズに実行されるように遺言執行者の指定も遺言公正証書に記載いたしました。

今回、ほかの財産は法定相続人同士で遺産分割協議をして分けてくれればよいとのお考えから、AさんはBさんから相続した財産の遺贈についてのみ遺言に記載されましたが、公証役場での遺言公正証書のお手続きが終わった時には、「これでホッとしました」とおっしゃっていました。

人にはそれぞれ様々なご事情があり、相続の仕方もそれぞれなんだなと改めて感じました。



遺言作成のご相談は酒井司法書士・行政書士事務所へお気軽にご相談ください

遺言書の内容は正確に。分かりにくい遺言書はトラブルのもとです。

前回(せっかく書いた遺言が無駄にならないための注意点)の続きです。

遺言の形式はOKとして、後は内容です。

内容について、第一に言えることは、自分の死亡後に他人が読んで内容を理解できるように書かなければいけないということです。
当たり前ですが、読んだ人が内容を正しく理解できなければ、遺言者の意図したとおりの相続が行われません。

遺言の文章の解釈について、書いた本人はもう説明することはできません。
遺族の誰かが、この遺言はこう解釈するのだと決めつけると、その解釈では相続財産額等で不利になってしまう人から文句がでることもあります。
つまり、残された人たちが読んだ時に、内容が理解しにくい、あいまいな表現で書かれた遺言は、かえってトラブルのもとになってしまうのです。

特に、財産の記載には気をつけてください。
遺族がもめるとすれば、普通は遺産の分け方でもめるものです

銀行の預金であれば、「○○銀行□□支店 普通口座 口座番号0123456」という具合に、預金通帳をよく確認して書いてください。

また、相続財産の中で大きな割合を占めることの多い、不動産特定の仕方には特に注意をお願いします。
自宅の土地建物について、ご自分の住所を書かれる方がいますが、正確には、不動産としての土地建物の表示の仕方は、住所の表示とは異なることがあります。
土地建物の表示は登記所(法務局)で発行される登記事項証明書(登記簿謄本)に記載された表示でするべきですので、遺言を書かれる際には、必ず登記事項証明書を取得して、その記載をご確認することをお勧めします。

きちんとした遺言を残したいが、自分だけでちゃんと書けるか不安があるという方は専門家にご相談されるとよいと思います。
遺言作成についてのご相談先につきましては、弁護士は当然相談先になりますが、弁護士以外では、行政書士ということになるのでしょうか。厳密には法律で定められている司法書士の業務には入っていないように思います。
しかし、行政書士と司法書士の両方の試験を受けた私としては、試験内容から担保される能力としては、圧倒的に司法書士の方が遺言の相談には向いていると思います。しかし、行政書士法、司法書士法で定められたそれぞれの業務を見ると、行政書士の業務となっているように思います。

まあ、私のように行政書士も司法書士も両方やっているところにご相談されるのが一番良いのではないでしょうか(笑)。


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