神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


事務所のHPはこちらです→ 酒井司法書士・行政書士事務所

内容の正確性等は保証できませんので、掲載してある情報に関しては自己責任で活用してください。

相続

不動産の相続の名義変更の期限はいつまで?  神奈川県の遺産相続業務-酒井司法書士事務所


不動産の相続があった場合に、「名義変更の期限はいつまでですか?」という質問を受けることがあります。

実は、原則として不動産の名義変更には期限がありません。 
それなので、ずっと名義変更をしなくてもよいのです。

しかし、相続税の申告の必要がある場合には、通常は申告の時まで(相続税申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)に名義変更をします。
また、相続した不動産を売却する場合には、相続による名義変更をしなければ売却による買主への名義変更ができませんので、売却までに相続による名義変更をしておかなければいけません。

こういったことがなければ、名義変更をしなくても法律上の問題等はありませんが、私は早めの名義変更手続きをお勧めしています。
理由はこちらに書いてある通りです。



酒井 司法書士・行政書士 事務所

あなたの相続放棄は本当に「相続放棄」ですか? -神奈川県伊勢原市の司法書士・行政書士-

様々なお客様と相続に関するお話をすることが多いのですが、その中で良くある相続に関する言葉の認識間違いの一つが「相続放棄」という言葉です。

法律上の「相続放棄」をすると、その人は亡くなった方の財産をプラス財産、マイナス財産の両方とも一切相続しないこととなるのですが、それだけの強い効力を持つ手続きですので、相続放棄は家庭裁判所に申請しなければいけません。
しかし、「相続放棄をした」とか「相続放棄をします」とお話をされる方で、実際に家庭裁判所に申請をした方や、申請をするつもりの方は少ないです。
家庭裁判所には申請せず、相続人同士で遺産分割について話し合いをして、書面にハンコを押して財産は一切相続しないという方がほとんどの気がしますが、これは法律上の相続放棄とは言えません。
 
法律用語の意味を正確に知っておく必要はありませんが、相続財産にマイナスの財産がある場合には「相続放棄」をしたつもりなのに、マイナスの財産だけ相続することになった等の致命傷となることもありますのでご注意ください。


相続放棄申請   相続放棄書類作成

遺産の分け方が決まったら遺産分割協議書を作成しましょう。


被相続人が亡くなり、相続が開始すると、相続人が集まって遺産の分け方を話し合います。
遺産が多い場合や少ない場合、話し合いがすんなりまとまる場合やもめてしまう場合、いろいろあると思いますが、話がまとまったら必ずその内容を書面にしておきましょう。

兄弟同士の話し合いがすんなりまとまり、書面なんか作成する必要はないとお考えになる方もいらっしゃると思いますが、私は必ず書面を作成することをお勧めいたします。

何よりまず、書面がないと不動産の名義変更ができません。

もし、遺産に不動産がないとしても、後々のトラブル防止のためには書面が必要です。
被相続人の子供であり、兄弟である相続人同士の間では後々トラブルになることはないかもしれません。
しかし、兄弟の1人が亡くなってしまったときに、その方のご家族は当初の相続の話し合いの内容について知らされていないかもしれません。
そして話し合いの内容について知らされていないご家族がは、当初の相続について異議を唱える可能性があります。
そんな時に話し合いをした相続人全員が署名押印した書面があれば異議を唱えることは難しくなるのではないでしょうか。

なお、相続人による遺産の分け方についての話し合いを遺産分割協議といい、そこで決定した内容を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書には相続人全員が実印を押印して、印鑑証明書とセットで保管すると良いです。

これって相続財産? 生命保険の保険金


相続財産かどうかでよく話題になるのが被相続人が保険料を支払っていて、被相続人が亡くなった時に支払われる生命保険の保険金です。
これは相続財産ではありません。
なぜなら、生命保険の保険金は受取人が保険会社との契約で決まっているからです。
したがって、相続人同士の遺産分割協議で保険金の分割はできません。
相続財産であれば遺産分割できるはずですが、保険金は相続財産ではないので分割できず、保険契約の内容によって受取人が決まるのです。

ただ、ややこしいのが、相続財産ではないのに、相続税の計算をする際には、みなし相続財産として相続財産に含めて相続税を計算する必要があるということです。
そのため、相続財産と勘違いしてしまうことが起こります。

頭の片隅に入れておいていただければと思います。


遺産相続   相続相談   遺言

これって相続財産? 被相続人が経営していた会社


会社経営者が亡くなると会社を誰が相続するのかという問題が発生します。
会社も被相続人の財産ですから、会社も相続対象となります。
ただし、厳密には被相続人が所有していた会社の株式を相続するということになります(株式会社の場合)。

会社の所有者は会社の株式を所有する株主であり、株主は会社の経営者である取締役を選任します。
ただし、多くの中小企業では株主と取締役が同一人のため、会社経営者が亡くなると株式の相続が同時に起こることになります。

また、会社の事業に使用していた不動産を被相続人の個人名義で所有していて、会社に貸していた場合には通常の相続どおりにその不動産も相続財産の対象となります。
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