当事務所に自宅やその他の土地、建物の名義変更の依頼がある中で、最も多いのは、やはり相続による名義変更です。
相続による名義変更は 自宅やその他の土地、建物を所有されている方が亡くなると必要となる手続きです。
相続による名義変更の手続きは、まず最初に相続人を確定させることから始まります。
相続人の確定は戸籍謄本を取得して行います。
相続人確定後、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印します。
そして、登記申請書を作成し、取得した戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書等を添付して登記申請をします。
お身内の方が亡くなると、様々な手続きが必要となり、大変なことと思いますが、不動産の名義変更をしないで放置しておくと、後々面倒なことになります(相続手続きはお早めに 放っておくと後々困ることに。。・相続手続きはお早めに 相続関係者が大人数になってしまう場合があります)ので、できるだけお早めにお手続してください。
相続 遺産分割 名義変更