神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


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内容の正確性等は保証できませんので、掲載してある情報に関しては自己責任で活用してください。

不動産登記

不動産登記にかかる税金-所有権移転登記


不動産についての登記や会社についての登記の申請をする際には、登録免許税という税金を納めます。
登録免許税が特別に非課税になる登記もありますが、原則として登録免許税の納付が必要です。
ちなみに、登録免許税の納付は一般的には登記申請書に収入印紙を貼付することにより行います。

この登録免許税の税額についてですが、私は、結構高額だよな、と思っています。

例えば、不動産の所有権移転の登記申請をする際の税額は次のようになっています。

  ・不動産の売買により所有権が移転した場合
      土地         固定資産評価額の   1%
      建物         固定資産評価額の   2%

  ・不動産の贈与により所有権が移転した場合
      土地、建物とも   固定資産評価額の   2%

  ・不動産の相続により所有権が移転した場合
      土地、建物とも   固定資産評価額の  0.4%


具体例を示すと以下のようになります。

 ・固定資産評価額2,000万円の土地と固定資産評価額1,000万円の建物を売買した場合
    土地2,000万円 × 1% = 20万円
    建物1,000万円 × 2% = 20万円    合計40万円

 ・固定資産評価額1億円の土地と固定資産評価額5,000万円の建物を相続した場合
    土地1億円    × 0.4% = 40万円
    建物5,000万円 × 0.4% = 20万円   合計60万円


皆様いかがでしょう?


不動産登記に関するご相談はお気軽に  酒井司法書士・行政書士事務所

自宅、土地、建物の名義変更(財産分与)   - 神奈川県伊勢原市の司法書士 -


不動産の名義変更手続きの依頼で時々あるのが、離婚する予定の方、または離婚した方からの財産分与による名義変更の依頼です。

 財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚の際に分けるための制度です。
夫名義の財産を妻へ財産分与することが多いですが、逆の場合もあります。

財産分与は離婚した後でないと名義変更手続きができません。
しかし、離婚後に財産分与の話しあいをするのは難しいことが多いですので、財産分与の内容は離婚届を役所に提出する前に決めておいた方が良いです。

財産分与による不動産名義変更登記に必要な書類は次のとおりです。
・財産分与契約書
・離婚したことが分かる戸籍謄本
・不動産の登記済権利証
・分与する人の印鑑証明書
・分与を受ける人の住民票
・不動産の固定資産評価証明書

なお、財産分与による不動産名義変更登記の登録免許税の税率は不動産の固定資産評価額の2%です。


財産分与   登記
 

自宅、土地、建物の名義変更(売買)   - 神奈川県伊勢原市の司法書士 -


自宅や土地、建物を売買した際にも、当然ながら売主から買主への名義変更登記手続きをします。

不動産の売買の場合には不動産屋さんが仲介している場合が多いので、売買の当事者から名義変更の依頼が直接来ることは少なく、不動産屋さんからいらいがくることが多いです。
しかし、ときどき不動産屋さんが仲介していない売買による不動産の名義変更の依頼を受ける場合があります。

売買による不動産名義変更登記手続きのためにお客様に用意していただく書類は次のとおりです。
・売買契約書
・不動産の登記済権利証
・売主の印鑑証明書
・買主の住民票
・不動産の固定資産評価証明書

不動産屋さんを通さずに直接ご依頼いただく場合には売買契約書を作成されていないことが多いので、そのような場合には当事務所で売買契約書を作成しています。


不動産名義変更   売買契約書作成

自宅、土地、建物の名義変更(贈与)   - 神奈川県伊勢原市の司法書士 -


自宅や土地、建物を贈与したときは、名義変更登記をします。

贈与による名義変更に必要な書類等は、贈与契約書、不動産の登記済権利証、不動産を贈与する人の印鑑証明書、不動産の贈与を受ける人の住民票、不動産の固定資産評価証明書です。
贈与契約書以外は改めて作成するはありませんが、贈与契約書は、贈与に合わせて作成する必要があります。
ご自身でを作成されていない場合には当事務所で作成しております。

贈与はあげる人と貰う人の間の契約ですので、貰う人が勝手に名義変更することはできません。
名義変更の登記手続きは、あげる人と貰う人が共同で申請する必要があります。

また、親が亡くなる前に親の土地を相続したいといった依頼が時々ありますが、親が亡くなる前に相続はできません。
親が亡くなる前に財産をもらうことは贈与となり、贈与税がかかる可能性がありますのでご注意ください。

ちなみに、名義変更登記を申請する際に納める登録免許税も贈与と相続では税率が異なります。
 贈与の場合には税率が2%で、相続の場合には税率が0.4%」です。


 
贈与   登記 

自宅、土地、建物の名義変更とはつまり所有権移転登記のことです  - 神奈川県伊勢原市の司法書士 -

当事務所には自宅や土地、建物などの不動産の名義変更の依頼がよくあります。

親から子への名義変更、夫から妻への名義変更、売主から買主への名義変更など、いろいろな名義変更がありますが、これらはすべて不動産の所有者が変わるということを意味しています。
この不動産の所有者が変わるということを法律上の用語でいうと「所有権が移転する」ということになります。
そして、不動産の名義変更の手続きをするということは、法律上の用語でいうと「不動産の所有権移転登記をする」ということになります。
したがって、不動産の名義変更の依頼があった場合、登記の専門家である司法書士は頭の中では所有権移転登記の依頼があったと理解します。

司法書士の中には、お客様に対しても所有権移転登記という言葉を使う方がいますが、所有権移転登記という言葉は非常に専門的な用語であり、一般の方にはなじみが薄く、名義変更といったほうが分かりやすいので、私がお客様とお話しする際にはできるだけ名義変更というようにしています。

私は専門的なことを分かりやすくご説明し、お客様に安心していただくことが専門家の仕事だと思っています。
まだまだ力不足で、分かりやすくご説明するのが難しいこともありますが、日々勉強していきたいと思います。


自宅の名義変更  土地の名義変更  建物の名義変更
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