当事務所には「自宅の名義変更したいんですが」といったお客様からのお電話がよくかかってきます。
このようなお電話を受けた際には、私はまず最初に「どういう理由で名義変更をされるのでしょうか?」と質問させていただきます。
自宅やその他の土地、建物を名義変更するということは、なんらかの理由があるはずで、何もないのに名義変更するということはありません。
そしてその理由というのは実はいくつか考えられます。
「相続」「贈与」「売買」主なところではこんなところです。
また、離婚に伴う「財産分与」も意外に(?)多いでしょうか。
私が、なぜ最初に理由を尋ねるのかというと、名義変更の理由によって手続に必要な書類や注意すべき事項、費用などが異なってくるからです。
お客様によっては、名義変更の理由を勘違いされていて、極端な例では、不動産の所有者がまだご存命のうちに「相続したいのですが」とおっしゃられる場合もあります。
そういった場合には、ご存命のうちに名義変更すると贈与になり、贈与税がかかる可能性がありますよとお話しします。
そうすると、贈与税を支払う資金がない場合には名義変更を取りやめられることもあり、そのようなときには不動産の所有者がお亡くなりになった際にその不動産を相続できるように遺言書の作成をお勧めしたりしています。
不動産の名義変更手続きをする私たち司法書士にとっては、この名義変更の理由というのは非常に重要なものなのです。
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