神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


事務所のHPはこちらです→ 酒井司法書士・行政書士事務所

内容の正確性等は保証できませんので、掲載してある情報に関しては自己責任で活用してください。

不動産登記

「自宅の名義変更したいんですが」...って、何でですか?  - 神奈川県伊勢原市の司法書士 -


当事務所には「自宅の名義変更したいんですが」といったお客様からのお電話がよくかかってきます。
このようなお電話を受けた際には、私はまず最初に「どういう理由で名義変更をされるのでしょうか?」と質問させていただきます。

自宅やその他の土地、建物を名義変更するということは、なんらかの理由があるはずで、何もないのに名義変更するということはありません。
そしてその理由というのは実はいくつか考えられます。
「相続」「贈与」「売買」主なところではこんなところです。
また、離婚に伴う「財産分与」も意外に(?)多いでしょうか。

私が、なぜ最初に理由を尋ねるのかというと、名義変更の理由によって手続に必要な書類や注意すべき事項、費用などが異なってくるからです。

お客様によっては、名義変更の理由を勘違いされていて、極端な例では、不動産の所有者がまだご存命のうちに「相続したいのですが」とおっしゃられる場合もあります。
そういった場合には、ご存命のうちに名義変更すると贈与になり、贈与税がかかる可能性がありますよとお話しします。
そうすると、贈与税を支払う資金がない場合には名義変更を取りやめられることもあり、そのようなときには不動産の所有者がお亡くなりになった際にその不動産を相続できるように遺言書の作成をお勧めしたりしています。

不動産の名義変更手続きをする私たち司法書士にとっては、この名義変更の理由というのは非常に重要なものなのです。


伊勢原市 名義変更  厚木市 名義変更  秦野市 名義変更  平塚市 名義変更

抵当権抹消登記の必要書類と費用   - 神奈川県伊勢原市の司法書士 -


住宅ローンの完済などにより土地や建物に設定登記されていた抵当権の抹消登記をする場合に必要となる書類などは次のとおりです。

 ①弁済証書 または 抵当権の解除証書
 ②登記済の印が押印してある抵当権設定契約書(登記済証)
   または 登記識別情報通知
 ③抵当権者(銀行や保証会社)の代表者事項証明書
 ④抵当権者(銀行や保証会社)の委任状

①~④の書類は銀行などから交付されます。

ご自分で抵当権抹消登記の手続きをされる場合には上記①~④の書類で大丈夫です。
司法書士に依頼する場合には①~④のほかに次の書類などが必要です。

 ⑤委任状(司法書士事務所で用意します)
 ⑥不動産所有者の印鑑

※登記の状況によりこのほかの書類が必要となることがあります。


抵当権の抹消登記の費用は次の通りです。
 
 ①登録免許税 
     抵当権抹消登記を申請する不動産の数 × 1,000円
 ②登記完了後の登記事項証明書代
     抵当権抹消登記を申請する不動産の数 × 600円(オンライン申請の場合500円)

司法書士に依頼する場合には①②のほかに司法書士の報酬が必要となります。
当事務所にご依頼いただく場合には費用は次のとおりとなります。

 不動産の数2個の場合、15,000円(登録免許税、登記事項証明書代を含む)
 ※不動産の数が1個増えるごとに3,000円加算



抵当権抹消 伊勢原市  抵当権抹消 厚木市  抵当権抹消 秦野市  抵当権抹消 平塚市

「登記済証」って知っていますか?


皆さん、「登記済証」という言葉をご存知でしょうか?

マンションを含めて、ご自宅を所有されている方は「権利証」をお持ちだと思います。
(最近8年以内に所有された方は「権利証」ではなく「登記識別情報通知」かもしれません。)

この権利証というのは、不動産の所有者が持っているもので、これを持っていることが不動産の所有者であることの証明になるものです。
不動産の権利を証明するものなので、昔から「権利証」と呼ばれています。

しかし、実はこの権利証は、法律上、正式には「登記済証(とうきずみしょう)」と言います。
登記済証は不動産の所有者だけに発行されるものではなく、お金を貸して、担保として抵当権を取得した人等にも発行されます。
ただし、「権利証」と呼ぶのは不動産の所有者に発行されるものだけのようです。
そのため、不動産所有者の登記済証の表紙には「登記済権利証」と記載されていることが多いです。
「権利証」という言葉はかなり普及しているので、一般の方が「登記済証」と聞くと、何のことか分からない場合も多いと思います。

登記済証は、不動産を売却するとき、お金を借りるために不動産に担保として抵当権を設定するとき、抵当権を抹消するとき等に登記所に提出する必要があります。
この場合に、誰の登記済証を提出するのかといいますと、不動産を売却する時なら不動産の売主、お金を借りるために不動産に担保として抵当権を設定するときなら不動産の所有者、抵当権を抹消するときなら抵当権者となります。

したがって、厳密には「登記済証」=「権利証」ではないのですが、一般の方は「登記済証」=「権利証」と覚えておけば、まず問題ないと思います。


不動産登記手続きのご相談

相続手続きはお早めに 相続関係者が大人数になってしまう場合があります


前回の続きです。

相続関係者が大人数になってしまう場合の例をあげてご説明いたします。


例えば、ある男性(Aさん)が亡くなり、その妻(Bさん)と、息子一人(Cさん)(妻と子供3人有)、娘一人(Dさん)(夫と子供2人有)の3人が相続人であった場合に、相続手続きをする前に、息子のBさんが亡くなるとBさんの相続人である、Bさんの妻と子供3人がAさんの相続手続きの当事者となります。
したがってAさんの相続手続きの当事者はBさん、DさんのほかにCさんの妻と子供3人が加わり6人となってしまいます(Cさん自身は亡くなったので当事者ではありません)。Dさんも亡くなれば、Dさんの夫と子供2人が当事者になり、全部で8人になります。そして、CさんやDさんの子供が亡くなればさらにその相続人が・・・・、となります。

このようにして相続手続きの当事者は増えていきます。
相続手続きを何世代もやらないでおけば、相続手続きの当事者がどのように増えていくかはご想像ができると思います。見たことも聞いたこともない遠い親戚が当事者になっているかも知れません。その人たちと相続手続きの話をまとめなければいけないのです。

私が依頼を受けた案件では、被相続人が亡くなって2ヶ月後に相続人の1人が亡くなってしまい、相続人が一気に5人増えたものがありました。実際のところ、2か月以内に相続手続きを完了させるのは難しいこともありますが、とにかく、人の命はいつどうなるか分かりませんので、相続手続きはできるだけ早めにされるここをお勧めいたします。


酒井 司法書士・行政書士 事務所

相続手続きはお早めに 放っておくと後々困ることに。。。


司法書士の専門である不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預金の相続手続きなど、財産の相続に関する手続きには、多く場合、関係当事者全員の合意及び実印押印が必要になります。

そこで、だれかが亡くなって、財産相続の手続きをするとき、誰が当事者になるのかという問題があります。
ひと言で言ってしまえば、相続人が当事者になるということなのですが、では、相続手続きをする前にその相続人が死んでしまったときは?

被相続人が亡くなった後、相続手続きをすることになりますが、手続きが面倒臭かったり、日常生活の中で手続きをする必要性を感じなかったりして、特に不動産の相続登記手続きは後回しにしてしまう場合があります。
預金などと違い不動産は、売却等の必要がなければ亡くなった方の名義のままでも自宅には住み続けられます。
また、生産性のない山林や荒れた田畑等は積極的に名義変更をしようという気が起きないのも分かります。

しかし、そのようにして相続手続きをしないでおくと、いざ相続手続きをする必要があったときに、相続関係者の人数が当事者が思いもしないような大人数になっていることがあります。
というのは、冒頭の話に戻りますが、相続手続きの関係者である相続人が相続手続き前に亡くなってしまった場合は、その相続人の相続人が最初の相続についての当事者に加わるからです。


長くなりますので、今回はここまでとさせていただき、次回、例をあげながらご説明いたします。



酒井 司法書士・行政書士 事務所

記事検索