神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


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会社登記

会社に関する相続登記とは  - 神奈川県伊勢原市の会社登記手続専門家 -


先日、相続の登記をしました。
といっても、司法書士にとって相続の登記の依頼が来るというのは、当たり前のことで、不動産の所有者が死亡したので、相続による名義変更をしたいといったことは良くあります。

しかし、私が先日やった、相続の登記は会社の登記についてのものでした。
実はこれは非常に珍しいものなのです。

司法書士のところに依頼の来る登記の仕事は大きく分けると、不動産に関する登記と、会社その他の法人に関する
登記の2つに分けられます。業界内では、一般的にそれぞれ不動産登記、商業登記と言ったりします。
このうち、不動産登記については、相続の登記の依頼というのはごく普通のことです。
しかし、商業登記については、相続の登記の依頼というのはほとんどありません。

というのも、世の中の会社の大部分を占める、株式会社や有限会社には、相続に関する登記の制度がないのです。
株式会社や有限会社の取締役が亡くなったからといって、取締役の地位が相続されることはありません。
また、株式会社や有限会社の株主が亡くなると、株式を相続した人が新たな株主になりますが、そもそも株主が誰なのかということは登記事項ではありませんので、株主の相続登記もありません。
したがって、当然そのような依頼もありません。

私が、今回受けた依頼は、
合資会社
の社員の相続登記でした。
合資会社の社員というのは、株式会社の株主と取締役を合わせたような存在で、無限責任社員と有限責任社員とがあり、それが誰なのかは登記されます。
そして、合資会社の社員の地位は相続することができるのです。
そのため、社員が死亡すると相続の登記をすることになるのです。

私にとっては、合資会社の社員の相続登記は初めての経験でした。
しかも、会社法施行前の旧商法時代に発生した相続についてのものだったこともあり、かなり苦労してしまいました。
しかし、依頼人はもっと困っていたことと思います。
世の中に存在する合資会社の数は非常に少なく、仕事の依頼も少ないですが、こういう会社が存在して、活動している以上、必要な登記手続きをやることは、登記の専門家である司法書士の存在意義である、と今回の仕事をして私は強く感じました。



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会社設立日を誕生日と同じ日にしたい


会社設立のご依頼を受けた際に、会社設立日を誕生日等の記念日と同じ日にしたいというご要望をいただくことが時々あります。

会社設立の登記申請をした日が会社設立日となりますので、
そういうご要望がある場合には、その日に合わせて準備をして、登記申請すればよいのですが、問題なのは、登記所(法務局)は役所ですので、土日祝日はお休みで、登記申請を受け付けないということです。
したがって、希望日がたまたま土日にあたってしまった場合には、その日を設立日とすることはできません。1年間設立を延期すれば別ですが。。。
また、希望日がそもそも祝日である場合はもっと悲惨です。最近はやりの第週の月曜日というような祝日であれば、翌年は大丈夫だと思いますが、固定の日にちで決まっている祝日は、その日が祝日でなくなるか、登記所(法務局)が祝日も営業するようにならない限りは永遠に会社設立日にはできません。
ですので、1月1日が会社設立日という会社はありそうですがありません。

会社設立をお考えの際はご注意ください。



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取締役の任期をのばす


平成18年5月1日に会社法が施行されてから、それまでは、商法の規程により原則として2年と定められていた株式会社の取締役の任期が、10年までのばせるようになったことをご存知の方は多いと思います。

取締役の任期を10年にするにはどのような手続きが必要かといいますと、取締役の任期は会社の定款で定めていますので、株主総会を開催して、定款の取締役の任期の規程を変更することになります。
大抵の株式会社はこれだけやればOKです。

しかし、公開会社はこれだけでは足りません。
公開会社とは何かというと、株式を上場している会社というわけではありません。会社法上で定義されている公開会社とは、定款において、発行するすべて又は一部の株式に譲渡制限規定を設けていない会社のことです。
株式の譲渡制限規定というのは、例えば、「当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を要する」といった感じの規定のことです。

取締役の任期を10年にすることができるのは、公開会社でない会社だけです。したがって、公開会社が取締役の任期を10年にするためには、前提として、定款を変更して株式の譲渡制限規定を設ける必要があります。
古くからある会社には公開会社に該当する会社が以外とあったりします。
株式の譲渡制限規定を設ける定款変更は、株主総会の決議要件が、通常の定款変更の決議要件より加重されていたり、株主に対する通知や公国が必要であったりと、取締役の任期を変更するだけの場合よりも、手続きがかなり面倒になっていますので、ご注意ください。


取締役の登記手続のご依頼は酒井司法書士・行政書士事務所へ

とにかくできるだけ早く会社を設立したい方へ


会社設立の依頼では、「どれくらいでできますか?」と聞かれることが多いです。
このようにお問い合わせいただいた場合に、依頼人が知りたいのは次のどちらかです。両方の場合もありますが(笑)。

1つは「料金」です。
つまり、会社設立手続きでいくらお金が必要なのかということですね。

もう1つは「期間」です。
こちらは、会社が設立できるまでにどれくらいの時間がかかるのかということです。
できるだけ早く会社設立したいという方が多いです。

料金については当事務所のHPを見ていただければ分かりますので、今回は会社設立にどれくらいの時間がかかるのかを書きたいと思います。

ズバリ、
最低限、次の準備ができていれば3日で会社設立できます

<3日で会社設立するためにしておくべき準備>
決めておくこと
 ・会社名(商号)
 ・本社所在地(本店)
 ・事業内容(目的)
 ・出資者(発起人)
 ・出資者それぞれの出資金額
 ・取締役
用意しておくもの
 ・出資金(30万円以上)
 ・出資者、取締役の印鑑証明書


会社を設立するためには、これ以外にも決めなければいけないことや用意すべきものがありますが、上記の準備ができていれば、とりあえず会社を設立することができます。

なお、ここでいう「会社設立ができる」とは「会社設立登記の申請ができる」ということです。
会社設立登記の申請ができても、登記所での登記手続きは即日完了とはなりませんのでご注意ください。
登記所での登記手続きが完了しないと会社の登記事項証明書や印鑑証明書は取得できません。


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