神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


事務所のHPはこちらです→ 酒井司法書士・行政書士事務所

内容の正確性等は保証できませんので、掲載してある情報に関しては自己責任で活用してください。

相続

子供全員が相続放棄するとおじさん、おばさんが相続人に! -神奈川県の司法書士-

人が亡くなると相続人になるのは配偶者(夫又は妻)と子供です。
亡くなった人に子供がない場合には配偶者と亡くなった人の親が相続人となります。
亡くなった人に子供がなく、親も先に亡くなっている場合には配偶者と亡くなった人の兄弟が相続人となります。
このため、相続人の順位として、第1順位が子供、第2順位が親、第3順位が兄弟と決められています。
配偶者は常に相続人となります。

そしてこれは相続人が相続放棄した場合にも当てはまります。
亡くなった人に配偶者と子供がいる場合に、子供が全員相続放棄すると、子供がない場合と同じになり、親が相続人となります。
さらに親も全員が相続放棄すると兄弟が相続人となるのです。
最後に兄弟全員が相続放棄すると配偶者が1人で全財産を相続することになります。

このブログの記事のタイトルは亡くなった人の子供全員が相続放棄し、親が先に亡くなっている場合に子供からみておじさん、おばさんである亡くなった人の兄弟が相続人になるという意味です。
親は先に亡くなっていることが多いので子供全員が相続放棄するとおじさん、おばさんが相続人になることが多いのです。

「遺言書」と「遺書」の違いが分かりますか? - 神奈川県伊勢原市の相続支援 -


「遺言書」と「遺書」の違いはお分かりになりますでしょうか?

どちらの言葉もお聞きになったことはあると思いますし、なんとなくイメージは湧くと思います。
しかし、「遺言書」と「遺書」の違いはなんですか?と聞かれると具体的に答えるのは難しいという方が多いのではないかと思います。

私は、時々「遺言セミナー」をさせていただきますが、セミナーで「遺言書」と「遺書」の違いをお話しすると結構ご興味を持ってもらえます。

遺言書は民法という法律で定められた書面であり、法律上の効力があります。
遺言書には主に遺産の分け方を書いておきます。
たとえば、「どこどこの土地を長男の○○○○に相続させる」といった内容が書いておけば、遺言書を書いた人が死亡した後、当該土地を長男が1人で相続することができます。
遺言書はこのような法律上の効力を持つため、民法によりその書き方の形式がきちんと決められています。
この形式が守られていなと、遺言書としての法律上の効力が認められません。

これに対し、遺書は法律で定められた書面ではないため、一般的には法律上の効力はありません。
その代り、書き方の形式も自由です。
遺書は、自殺する人が死ぬ前に書き遺すことが多いです。
そのため、遺書には遺産のことではなく、様々な思いが書かれることが多いのだと思います。
もし、遺書が遺言書の形式を満たしていれば遺言書として、法律上の効力を持ちます。



伊勢原市 遺言  厚木市 遺言  秦野市 遺言  平塚市 遺言

離婚している場合の相続人はだれ?


ある人が亡くなった時に、その配偶者(夫又は妻)が相続人になるというのは皆さんご存じだと思います。
では、離婚していたらどうでしょう?
これも皆さんお分かりかと思いますが、死亡前に離婚していると相続人にはなりません。まあ、当然でしょうか。
財産の多い方と離婚する際は、遺言に書いてもらわない限り遺産は貰えなくなりますので、財産分与や慰謝料で財産をもらってください。(笑

離婚の際に特にもめやすいのが、子供の問題です。
両親の婚姻中は両親ともに子供の親権者ですが、離婚をするときには、どちらか1人に決めます。

例えば、両親が離婚し、母親が親権者となった場合。
親権者である母が亡くなった時に子供が相続人になるのは当然としても、親権者とはなっていない父親が亡くなったら子供は相続人になるのでしょうか?
この場合は、親子であることに変わりはありませんので、父親の相続人になります。
父親が再婚して、再婚相手との間に新たな子供がいる場合でも同じです。
再婚相手の子供と平等に相続人になります。
ただし、配偶者としては、再婚相手だけが相続人になりますので、念のため。


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誰が相続人になるのか


相続手続きをする上で、まず肝心なのが、誰が相続人なのかということです。
これは法律で決められています。

今回は基本のお話をします。

まずマニュアル的に書くとこのようになります。

・配偶者(妻、夫)は常に相続人になります。
 配偶者以外の相続人は次の通りです。
   第1順位  子       相続分2分の1  残り2分の1は配偶者の相続分
   第2順位  親       相続分3分の1  残り3分の2は配偶者の相続分
   第3順位  兄弟姉妹  相続分4分の1  残り4分の3は配偶者の相続分
・配偶者以外の相続人が複数いる場合は、配偶者以外の相続人の相続分を、
 配偶者以外の相続人がそれぞれ均等に相続します。
・第1順位の相続人が1人もいない場合に第2順位が相続人となり、
 第1順位も第2順位も1人もいない場合に第3順位が相続人となります。
・被相続人死亡時に離婚していた配偶者は相続人になりません。


分かりにくいですかね。やっぱり。
具体例をあげるとこんな感じです。

配偶者と子がいる場合
被相続人の配偶者(妻、夫)      1/2を相続
子(養子含)                1/2を子供同士で均等に相続
(配偶者がいない場合は全財産を子同士で均等に相続)
例) 妻と子(長男、長女、二男)がいる場合
   妻の相続分     1/2
   長男の相続分    1/6 1/2 × 1/3 ) 
   長女の相続分    1/6 1/2 × 1/3 ) 
   二男の相続分    1/6 1/2 × 1/3 ) 


子(孫)がいない場合
配偶者                   2/3を相続
親                      1/3を親同士で均等に相続
(配偶者がいない場合は全財産を親同士で均等に相続)
例) 子(孫)がいなくて夫と親(父、母)がいる場合
   夫の相続分     2/3
   父の相続分     1/6 1/3 × 1/2 ) 
   母の相続分     1/6 1/3 × 1/2 ) 


子(孫)も親(祖父母)もいない場合
配偶者                   3/4を相続
兄弟姉妹                  1/4を兄弟姉妹同士で相続
(配偶者がいない場合は全財産を兄弟同士で均等に相続)
例) 子(孫)も親(祖父母)もいなくて妻と兄弟姉妹(姉、弟)がいる場合
   妻の相続分     3/4
   姉の相続分     1/8 1/4 × 1/2 ) 
   弟の相続分     1/8 1/4 × 1/2 )   


子(孫)も親(祖父母)も兄弟姉妹(甥姪)もいない場合
配偶者                   全財産を相続


また、相続人については後日書こうと思います。
今回はこの辺で。


相続手続きのご相談はこちら

自宅、土地、建物の名義変更(相続)    - 神奈川県伊勢原市の司法書士 -


当事務所に自宅やその他の土地、建物の名義変更の依頼がある中で、最も多いのは、やはり相続による名義変更です。

相続による名義変更は 自宅やその他の土地、建物を所有されている方が亡くなると必要となる手続きです。

相続による名義変更の手続きは、まず最初に相続人を確定させることから始まります。
相続人の確定は戸籍謄本を取得して行います。

相続人確定後、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押印します。

そして、登記申請書を作成し、取得した戸籍謄本や遺産分割協議書、印鑑証明書等を添付して登記申請をします。

お身内の方が亡くなると、様々な手続きが必要となり、大変なことと思いますが、不動産の名義変更をしないで放置しておくと、後々面倒なことになります(相続手続きはお早めに 放っておくと後々困ることに。。相続手続きはお早めに 相続関係者が大人数になってしまう場合があります)ので、できるだけお早めにお手続してください。


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