自宅や土地、建物を贈与したときは、名義変更登記をします。

贈与による名義変更に必要な書類等は、贈与契約書、不動産の登記済権利証、不動産を贈与する人の印鑑証明書、不動産の贈与を受ける人の住民票、不動産の固定資産評価証明書です。
贈与契約書以外は改めて作成するはありませんが、贈与契約書は、贈与に合わせて作成する必要があります。
ご自身でを作成されていない場合には当事務所で作成しております。

贈与はあげる人と貰う人の間の契約ですので、貰う人が勝手に名義変更することはできません。
名義変更の登記手続きは、あげる人と貰う人が共同で申請する必要があります。

また、親が亡くなる前に親の土地を相続したいといった依頼が時々ありますが、親が亡くなる前に相続はできません。
親が亡くなる前に財産をもらうことは贈与となり、贈与税がかかる可能性がありますのでご注意ください。

ちなみに、名義変更登記を申請する際に納める登録免許税も贈与と相続では税率が異なります。
 贈与の場合には税率が2%で、相続の場合には税率が0.4%」です。


 
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