人が亡くなると相続人になるのは配偶者(夫又は妻)と子供です。
亡くなった人に子供がない場合には配偶者と亡くなった人の親が相続人となります。
亡くなった人に子供がなく、親も先に亡くなっている場合には配偶者と亡くなった人の兄弟が相続人となります。
このため、相続人の順位として、第1順位が子供、第2順位が親、第3順位が兄弟と決められています。
配偶者は常に相続人となります。

そしてこれは相続人が相続放棄した場合にも当てはまります。
亡くなった人に配偶者と子供がいる場合に、子供が全員相続放棄すると、子供がない場合と同じになり、親が相続人となります。
さらに親も全員が相続放棄すると兄弟が相続人となるのです。
最後に兄弟全員が相続放棄すると配偶者が1人で全財産を相続することになります。

このブログの記事のタイトルは亡くなった人の子供全員が相続放棄し、親が先に亡くなっている場合に子供からみておじさん、おばさんである亡くなった人の兄弟が相続人になるという意味です。
親は先に亡くなっていることが多いので子供全員が相続放棄するとおじさん、おばさんが相続人になることが多いのです。