相続人同士で遺産分割協議をしたら、その内容を遺産分割協議書にします。
遺産分割協議書には相続人全員が署名、押印しますが、このときに気を付けていただきたいのが、遺産分割協議書への押印は実印で押していただくということです。
実印でなければ遺産分割協議書が無効というわけではありませんが、認印しか押印していない遺産分割協議書は土地や建物の名義変更や、預金の払い戻しなどには使用できません。
これではせっかく作った遺産分割協議書が無駄になってしまいます。
遺産分割協議書には実印を押印して、各相続人の印鑑証明書を添付するようにしてください。
酒井司法書士・行政書士事務所