神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


事務所のHPはこちらです→ 酒井司法書士・行政書士事務所

内容の正確性等は保証できませんので、掲載してある情報に関しては自己責任で活用してください。

遺産分割協議書には実印を押しましょう  


相続人同士で遺産分割協議をしたら、その内容を遺産分割協議書にします。
遺産分割協議書には相続人全員が署名、押印しますが、このときに気を付けていただきたいのが、遺産分割協議書への押印は実印で押していただくということです。

実印でなければ遺産分割協議書が無効というわけではありませんが、認印しか押印していない遺産分割協議書は土地や建物の名義変更や、預金の払い戻しなどには使用できません。
これではせっかく作った遺産分割協議書が無駄になってしまいます。

遺産分割協議書には実印を押印して、各相続人の印鑑証明書を添付するようにしてください。


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相続開始前に相続放棄はできません  -神奈川県の相続相談


ときどき電話でお問合せを受けるのが、兄弟に先に相続放棄しておいてもらいたいというご相談です。

具体的には、
「自分が親と同居して面倒を見ているので、財産は全部、自分で相続したい。だから、兄には今のうちに相続放棄をしてもらいたい。」
といった感じのご相談です。
 
しかし、被相続人の死亡前には相続放棄をすることはできません。
相続放棄をするという一筆を書いてもらっても、法律上の相続放棄の効果はありません。

この場合には親御さんに遺言書を作成してもらうことによる対策が一番良いと思います。
 



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相続は二人目の親が亡くなった時がもめやすいです


私がこれまで見てきたなかで、遺産分割協議でもめやすいのが、2人目の親が亡くなった時です。

両親のうちどちらかが生きている場合には、その親を立てて、遺産分割の内容は親の意見を尊重します。
しかし、両親が共になくなってしまった場合には、子供同士の感情のぶつかり合いになり、幼少のころからの恨みつらみが吹き出し、話し合いがまとまらなくなってしまうことがあります。

実際に私の前でケンカが始まってしまったこともありました。
 
子供同士の争いを避けるために、ご夫婦のうちどちらかが亡くなった時には、遺言書の作成を是非お考えください。



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