神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


事務所のHPはこちらです→ 酒井司法書士・行政書士事務所

内容の正確性等は保証できませんので、掲載してある情報に関しては自己責任で活用してください。

相続でもめる原因は金額ではありません  -神奈川県の相続相談


これまで様々な相続に関わってきた中で感じることは、相続でもめる根本の原因は金額ではないということです。

表面上は金額の問題に見えるかもしれませんが、これまでの兄弟間の様々な出来事や様々な感情・思いが吹き出し、それらが最終的に相続する金額で争うことになります。

ですから、遺産の全体の金額が少なくても、自分よりも相手が多く相続するのは納得できないということになってしまいます。
これは、場合によっては身内だからこそ許せないということもあります。
人間の気持ちは本当に厄介なものです。

お子様たちのために遺言などで相続対策を是非してください。



遺言書の作成のご相談は→酒井 司法書士・行政書士 事務所

財産が少なくても相続ではもめます!  -神奈川県の遺産相続相談


相続のお話をしていると、「ウチはもめるほど財産ありませんから」とおっしゃる方が良くいらっしゃいます。
ご謙遜からおっしゃられる方も多いと思いますが、実は、そもそも財産がすくなければ相続でもめないということはありません。

全国の家庭裁判所に申し立てられた遺産分割事件のうち平成24年に認容・調停成立した件数は次のようになっています。

 総数  8791件
 遺産額 1000万円以下  2849件 (32.4%)
       5000万円以下  3807件 (43.3%)
       1億円以下     1003件 (11.5%)
       5億円以下       556件 (6.3%)
       5億円超        47件 (0.5%)
       金額不明      529件 (6%)

1000万円以下でも2849件もあります。
財産額が少ないからと言ってご安心なさらないようご注意ください。



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不動産の相続の名義変更の期限はいつまで?  神奈川県の遺産相続業務-酒井司法書士事務所


不動産の相続があった場合に、「名義変更の期限はいつまでですか?」という質問を受けることがあります。

実は、原則として不動産の名義変更には期限がありません。 
それなので、ずっと名義変更をしなくてもよいのです。

しかし、相続税の申告の必要がある場合には、通常は申告の時まで(相続税申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)に名義変更をします。
また、相続した不動産を売却する場合には、相続による名義変更をしなければ売却による買主への名義変更ができませんので、売却までに相続による名義変更をしておかなければいけません。

こういったことがなければ、名義変更をしなくても法律上の問題等はありませんが、私は早めの名義変更手続きをお勧めしています。
理由はこちらに書いてある通りです。



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