神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


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相続手続きはお早めに 相続関係者が大人数になってしまう場合があります


前回の続きです。

相続関係者が大人数になってしまう場合の例をあげてご説明いたします。


例えば、ある男性(Aさん)が亡くなり、その妻(Bさん)と、息子一人(Cさん)(妻と子供3人有)、娘一人(Dさん)(夫と子供2人有)の3人が相続人であった場合に、相続手続きをする前に、息子のBさんが亡くなるとBさんの相続人である、Bさんの妻と子供3人がAさんの相続手続きの当事者となります。
したがってAさんの相続手続きの当事者はBさん、DさんのほかにCさんの妻と子供3人が加わり6人となってしまいます(Cさん自身は亡くなったので当事者ではありません)。Dさんも亡くなれば、Dさんの夫と子供2人が当事者になり、全部で8人になります。そして、CさんやDさんの子供が亡くなればさらにその相続人が・・・・、となります。

このようにして相続手続きの当事者は増えていきます。
相続手続きを何世代もやらないでおけば、相続手続きの当事者がどのように増えていくかはご想像ができると思います。見たことも聞いたこともない遠い親戚が当事者になっているかも知れません。その人たちと相続手続きの話をまとめなければいけないのです。

私が依頼を受けた案件では、被相続人が亡くなって2ヶ月後に相続人の1人が亡くなってしまい、相続人が一気に5人増えたものがありました。実際のところ、2か月以内に相続手続きを完了させるのは難しいこともありますが、とにかく、人の命はいつどうなるか分かりませんので、相続手続きはできるだけ早めにされるここをお勧めいたします。


酒井 司法書士・行政書士 事務所

相続手続きはお早めに 放っておくと後々困ることに。。。


司法書士の専門である不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預金の相続手続きなど、財産の相続に関する手続きには、多く場合、関係当事者全員の合意及び実印押印が必要になります。

そこで、だれかが亡くなって、財産相続の手続きをするとき、誰が当事者になるのかという問題があります。
ひと言で言ってしまえば、相続人が当事者になるということなのですが、では、相続手続きをする前にその相続人が死んでしまったときは?

被相続人が亡くなった後、相続手続きをすることになりますが、手続きが面倒臭かったり、日常生活の中で手続きをする必要性を感じなかったりして、特に不動産の相続登記手続きは後回しにしてしまう場合があります。
預金などと違い不動産は、売却等の必要がなければ亡くなった方の名義のままでも自宅には住み続けられます。
また、生産性のない山林や荒れた田畑等は積極的に名義変更をしようという気が起きないのも分かります。

しかし、そのようにして相続手続きをしないでおくと、いざ相続手続きをする必要があったときに、相続関係者の人数が当事者が思いもしないような大人数になっていることがあります。
というのは、冒頭の話に戻りますが、相続手続きの関係者である相続人が相続手続き前に亡くなってしまった場合は、その相続人の相続人が最初の相続についての当事者に加わるからです。


長くなりますので、今回はここまでとさせていただき、次回、例をあげながらご説明いたします。



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