前回の続きです。
相続関係者が大人数になってしまう場合の例をあげてご説明いたします。
例えば、ある男性(Aさん)が亡くなり、その妻(Bさん)と、息子一人(Cさん)(妻と子供3人有)、娘一人(Dさん)(夫と子供2人有)の3人が相続人であった場合に、相続手続きをする前に、息子のBさんが亡くなるとBさんの相続人である、Bさんの妻と子供3人がAさんの相続手続きの当事者となります。
したがってAさんの相続手続きの当事者はBさん、DさんのほかにCさんの妻と子供3人が加わり6人となってしまいます(Cさん自身は亡くなったので当事者ではありません)。Dさんも亡くなれば、Dさんの夫と子供2人が当事者になり、全部で8人になります。そして、CさんやDさんの子供が亡くなればさらにその相続人が・・・・、となります。
このようにして相続手続きの当事者は増えていきます。
相続手続きを何世代もやらないでおけば、相続手続きの当事者がどのように増えていくかはご想像ができると思います。見たことも聞いたこともない遠い親戚が当事者になっているかも知れません。その人たちと相続手続きの話をまとめなければいけないのです。
私が依頼を受けた案件では、被相続人が亡くなって2ヶ月後に相続人の1人が亡くなってしまい、相続人が一気に5人増えたものがありました。実際のところ、2か月以内に相続手続きを完了させるのは難しいこともありますが、とにかく、人の命はいつどうなるか分かりませんので、相続手続きはできるだけ早めにされるここをお勧めいたします。
酒井 司法書士・行政書士 事務所