「遺言を書面で作成すると堅苦しくなる」
「公正証書遺言だと財産のこと以外の余計なことは書きにくい」
「自分の言葉で伝えたい」
そんなことから、遺言書をビデオで作りたいというご希望がまれにあります。
遺言は家族に残す最後のメッセージですから 、書面ではなくご自分の口から伝えたいというお気持ちわかります。
しかし、これも現在の法律では遺言の方式として認められていないため、遺言としての法律上の効力はありません。
でも、ビデオで残せたら素敵なメッセージになると思います。
遺言書とは別にビデオメッセージを作成されるのも良いかもしれませんね。
酒井 司法書士・行政書士 事務所