神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


事務所のHPはこちらです→ 酒井司法書士・行政書士事務所

内容の正確性等は保証できませんので、掲載してある情報に関しては自己責任で活用してください。

ビデオ遺言ってOKなの?  -神奈川県伊勢原市の司法書士-


「遺言を書面で作成すると堅苦しくなる」
「公正証書遺言だと財産のこと以外の余計なことは書きにくい」
「自分の言葉で伝えたい」
 
そんなことから、遺言書をビデオで作りたいというご希望がまれにあります。
遺言は家族に残す最後のメッセージですから 、書面ではなくご自分の口から伝えたいというお気持ちわかります。

しかし、これも現在の法律では遺言の方式として認められていないため、遺言としての法律上の効力はありません。

でも、ビデオで残せたら素敵なメッセージになると思います。
遺言書とは別にビデオメッセージを作成されるのも良いかもしれませんね。


酒井 司法書士・行政書士 事務所




夫婦連名での遺言書ってOKなの?  -神奈川県伊勢原市の司法書士-


最近、遺言書を作成する方が増えているようです。
当事務所への依頼も増えています。
その中で時々ある話が、夫婦連名での遺言書の作成の希望です。

「子供たちへ夫婦そろって遺言書を遺したい」
「夫婦二人で築いてきた財産なので」
「子供たちが相続で揉めないように夫婦の財産全体で調整して相続してもらいたい」

お気持ちは理解できます。

しかし、夫婦連名での遺言書は法律で認められていないため、連名で作成しても遺言書としては無効となってしまいます。
夫婦だけでなく、親子でも、兄弟でも連名での遺言書は認められません。

夫婦連名での遺言書はできませんが、遺言書の内容を夫婦で相談して決めることはできます。
お二人で相談して、それぞれの遺言書を同時に作成するということもご検討されてはいかがでしょうか。


酒井 司法書士・行政書士 事務所

あなたの相続放棄は本当に「相続放棄」ですか? -神奈川県伊勢原市の司法書士・行政書士-

様々なお客様と相続に関するお話をすることが多いのですが、その中で良くある相続に関する言葉の認識間違いの一つが「相続放棄」という言葉です。

法律上の「相続放棄」をすると、その人は亡くなった方の財産をプラス財産、マイナス財産の両方とも一切相続しないこととなるのですが、それだけの強い効力を持つ手続きですので、相続放棄は家庭裁判所に申請しなければいけません。
しかし、「相続放棄をした」とか「相続放棄をします」とお話をされる方で、実際に家庭裁判所に申請をした方や、申請をするつもりの方は少ないです。
家庭裁判所には申請せず、相続人同士で遺産分割について話し合いをして、書面にハンコを押して財産は一切相続しないという方がほとんどの気がしますが、これは法律上の相続放棄とは言えません。
 
法律用語の意味を正確に知っておく必要はありませんが、相続財産にマイナスの財産がある場合には「相続放棄」をしたつもりなのに、マイナスの財産だけ相続することになった等の致命傷となることもありますのでご注意ください。


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