被相続人が亡くなり、相続が開始すると、相続人が集まって遺産の分け方を話し合います。
遺産が多い場合や少ない場合、話し合いがすんなりまとまる場合やもめてしまう場合、いろいろあると思いますが、話がまとまったら必ずその内容を書面にしておきましょう。
兄弟同士の話し合いがすんなりまとまり、書面なんか作成する必要はないとお考えになる方もいらっしゃると思いますが、私は必ず書面を作成することをお勧めいたします。
何よりまず、書面がないと不動産の名義変更ができません。
もし、遺産に不動産がないとしても、後々のトラブル防止のためには書面が必要です。
被相続人の子供であり、兄弟である相続人同士の間では後々トラブルになることはないかもしれません。
しかし、兄弟の1人が亡くなってしまったときに、その方のご家族は当初の相続の話し合いの内容について知らされていないかもしれません。
そして話し合いの内容について知らされていないご家族がは、当初の相続について異議を唱える可能性があります。
そんな時に話し合いをした相続人全員が署名押印した書面があれば異議を唱えることは難しくなるのではないでしょうか。
なお、相続人による遺産の分け方についての話し合いを遺産分割協議といい、そこで決定した内容を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書には相続人全員が実印を押印して、印鑑証明書とセットで保管すると良いです。