神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


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売主が死亡した場合の登記手続き   - 神奈川県伊勢原市の司法書士 -


先日、不動産の売買契約を締結してから1週間後に売主が死亡してしまった案件の登記手続きの依頼がありました。
売買契約締結後1週間という早さで亡くなってしまったのは当然珍しいですが、1週間後でなくても売買契約締結後、名義変更の所有権移転登記手続きをするまでの期間は1~2ヶ月ほどが多いので、所有権移転登記手続き前に売主が死亡するというのは少ないとは思います。

というわけで、あまりないケースとは思いますが、この場合、登記手続きがどのようになるのかご説明しようと思います。

不動産売買の実務では、通常、売買契約を締結すると同時に買主が手付金を支払い、後日改めて売買代金残金全額を支払うことにより不動産の所有権が売主から買主に移転します。
売買契約締結時ではなく、後日の売買代金全額支払い時に所有権が移転するというのは、民法555条の売買の規程には反しますが、売買契約に、「所有権は売買代金全額を支払ったときに移転する」という内容の条項が記載されているためです。これを所有権移転時期の特約と言ったりします。

そして、不動産の所有権移転登記は所有権移転の事実が発生してからでないと登記申請できないため、売買代金全額が支払われ、所有権が移転した後でなければ登記申請できません。
実務では通常、売買代金全額が支払われ、所有権が移転したその日に登記申請をしています。

今回のケースでは、売買契約は締結されましたが、まだ代金全額は支払われていないため、買主に所有権が移転しておらず、その前に売主の死亡により発生した相続により、不動産の所有権は売主の相続人に移転したことになります。
この場合、売買契約は無効にはならず、売買契約を相続人が引き継ぎます。
そして相続人が売買代金全額を受領することにより、不動産の所有権が買主に移転します。

したがって、このケースでは、まず、相続を原因とする相続人への所有権移転登記申請をして、その後売買代金全額が支払われたときに買主へ所有権移転登記申請をすることになります。

本当にレアケースだとは思いますが、もし、売買代金全額支払い後に所有権移転登記をしないでおいた場合や、売買契約に所有権移転時期の特約がなく、売買契約締結時に所有権が移転したにもかかわらず、所有権移転登記申請をしないでいた場合に、売主が死亡してしまったときには、売主の相続人に所有権移転登記申請をすることなく、売主の相続人が売主に変わって買主とともに、売主から買主への所有権移転登記申請をすることができます。


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不動産登記にかかる税金-所有権移転登記


不動産についての登記や会社についての登記の申請をする際には、登録免許税という税金を納めます。
登録免許税が特別に非課税になる登記もありますが、原則として登録免許税の納付が必要です。
ちなみに、登録免許税の納付は一般的には登記申請書に収入印紙を貼付することにより行います。

この登録免許税の税額についてですが、私は、結構高額だよな、と思っています。

例えば、不動産の所有権移転の登記申請をする際の税額は次のようになっています。

  ・不動産の売買により所有権が移転した場合
      土地         固定資産評価額の   1%
      建物         固定資産評価額の   2%

  ・不動産の贈与により所有権が移転した場合
      土地、建物とも   固定資産評価額の   2%

  ・不動産の相続により所有権が移転した場合
      土地、建物とも   固定資産評価額の  0.4%


具体例を示すと以下のようになります。

 ・固定資産評価額2,000万円の土地と固定資産評価額1,000万円の建物を売買した場合
    土地2,000万円 × 1% = 20万円
    建物1,000万円 × 2% = 20万円    合計40万円

 ・固定資産評価額1億円の土地と固定資産評価額5,000万円の建物を相続した場合
    土地1億円    × 0.4% = 40万円
    建物5,000万円 × 0.4% = 20万円   合計60万円


皆様いかがでしょう?


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亡くなった方の登記簿上の住所が住民票と違うとき  -神奈川県の司法書士-


先日も書きましたが、不動産所有者の現住所と登記簿上の住所が違っている場合に、何か所有権に関する登記をするには、前提として、住所変更登記をする必要があります。

しかし、所有者が住所移転をして、その後住所変更登記をする前に亡くなってしまった場合に、亡くなった所有者名義からその相続人名義にするための相続登記をする際には、その亡くなった所有者の住所変更登記を省略して相続登記をすることができます。
ただし、この場合、亡くなった所有者の住所が登記簿上の住所から亡くなった時の住所まで、住所がつながることを書面で証明する必要があります。
証明するための書類は住民票や戸籍の附票ですので、これらの書類を市役所などで取得して相続登記申請書に添付します。

また、住民票や戸籍の附票には保存期間があり、何十年も昔に住所移転したり、住所や戸籍を転々と移転している場合には、保存期間が過ぎていて住所のつながりを証明するために必要な住民票や戸籍の附票を取得することができないこともあります。
そのような場合には、他にも色々と書類をそろえて、間違いありませんということを証明することになりますが、どのように証明するのかは、説明が長くなりますので、司法書士にご相談いただければと思います。


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