司法書士の専門である不動産の名義変更(相続登記)をはじめ、預金の相続手続きなど、財産の相続に関する手続きには、多く場合、関係当事者全員の合意及び実印押印が必要になります。
そこで、だれかが亡くなって、財産相続の手続きをするとき、誰が当事者になるのかという問題があります。
ひと言で言ってしまえば、相続人が当事者になるということなのですが、では、相続手続きをする前にその相続人が死んでしまったときは?
被相続人が亡くなった後、相続手続きをすることになりますが、手続きが面倒臭かったり、日常生活の中で手続きをする必要性を感じなかったりして、特に不動産の相続登記手続きは後回しにしてしまう場合があります。
預金などと違い不動産は、売却等の必要がなければ亡くなった方の名義のままでも自宅には住み続けられます。
また、生産性のない山林や荒れた田畑等は積極的に名義変更をしようという気が起きないのも分かります。
しかし、そのようにして相続手続きをしないでおくと、いざ相続手続きをする必要があったときに、相続関係者の人数が当事者が思いもしないような大人数になっていることがあります。
というのは、冒頭の話に戻りますが、相続手続きの関係者である相続人が相続手続き前に亡くなってしまった場合は、その相続人の相続人が最初の相続についての当事者に加わるからです。
長くなりますので、今回はここまでとさせていただき、次回、例をあげながらご説明いたします。
酒井 司法書士・行政書士 事務所