ある人が亡くなった時に、その配偶者(夫又は妻)が相続人になるというのは皆さんご存じだと思います。
では、離婚していたらどうでしょう?
これも皆さんお分かりかと思いますが、死亡前に離婚していると相続人にはなりません。まあ、当然でしょうか。
財産の多い方と離婚する際は、遺言に書いてもらわない限り遺産は貰えなくなりますので、財産分与や慰謝料で財産をもらってください。(笑
離婚の際に特にもめやすいのが、子供の問題です。
両親の婚姻中は両親ともに子供の親権者ですが、離婚をするときには、どちらか1人に決めます。
例えば、両親が離婚し、母親が親権者となった場合。
親権者である母が亡くなった時に子供が相続人になるのは当然としても、親権者とはなっていない父親が亡くなったら子供は相続人になるのでしょうか?
この場合は、親子であることに変わりはありませんので、父親の相続人になります。
父親が再婚して、再婚相手との間に新たな子供がいる場合でも同じです。
再婚相手の子供と平等に相続人になります。
ただし、配偶者としては、再婚相手だけが相続人になりますので、念のため。
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