遺言にはいくつか種類があります。
遺言に残したい内容を公証人に伝えて、公証人に書いてもらう公正証書遺言というのがよく利用されていますが、ご自分で書こうという方も大勢いらっしゃると思います。
ご自分で書く遺言のことを自筆証書遺言と言います。
ちなみに「遺言」は、普通「ゆいごん」と読みますが、実は法律用語では「いごん」と読みます。
私はお客様に対しては「いごん」では分かりにくいと思い、できるだけ「ゆいごん」というように心がけているのですが、やっぱり「いごん」と言ってしまうことがあります。
職業上の慣れですね。業界脳になってしまいそうで、そういうのは好ましくないと思っているのですが。
自筆証書遺言の話に戻ります。
自筆証書遺言は自分で書くのだから、好き勝手に書けばよいのかと思いきや、実は民法という法律でその形式が決められています。
自筆証書遺言の形式の基本のルールは次の通りです。
・遺言全文を自分で書く。(ワープロは不可)
・日付、氏名を自分で書く。(ワープロは不可)
・印を押す。(実印でなくてもOK)
これを守れば、遺言は基本的には有効です。
逆に、これを守っていない遺言は無効です。
あとは遺言を封筒に入れて封をし、中に遺言がある旨を書いておいた方が良いと思いますが、そこまでは法律で規定されていません。
形式がOKとして、あとは内容の問題なのですが、今日は時間がないので、また次回。
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