前回(せっかく書いた遺言が無駄にならないための注意点)の続きです。

遺言の形式はOKとして、後は内容です。

内容について、第一に言えることは、自分の死亡後に他人が読んで内容を理解できるように書かなければいけないということです。
当たり前ですが、読んだ人が内容を正しく理解できなければ、遺言者の意図したとおりの相続が行われません。

遺言の文章の解釈について、書いた本人はもう説明することはできません。
遺族の誰かが、この遺言はこう解釈するのだと決めつけると、その解釈では相続財産額等で不利になってしまう人から文句がでることもあります。
つまり、残された人たちが読んだ時に、内容が理解しにくい、あいまいな表現で書かれた遺言は、かえってトラブルのもとになってしまうのです。

特に、財産の記載には気をつけてください。
遺族がもめるとすれば、普通は遺産の分け方でもめるものです

銀行の預金であれば、「○○銀行□□支店 普通口座 口座番号0123456」という具合に、預金通帳をよく確認して書いてください。

また、相続財産の中で大きな割合を占めることの多い、不動産特定の仕方には特に注意をお願いします。
自宅の土地建物について、ご自分の住所を書かれる方がいますが、正確には、不動産としての土地建物の表示の仕方は、住所の表示とは異なることがあります。
土地建物の表示は登記所(法務局)で発行される登記事項証明書(登記簿謄本)に記載された表示でするべきですので、遺言を書かれる際には、必ず登記事項証明書を取得して、その記載をご確認することをお勧めします。

きちんとした遺言を残したいが、自分だけでちゃんと書けるか不安があるという方は専門家にご相談されるとよいと思います。
遺言作成についてのご相談先につきましては、弁護士は当然相談先になりますが、弁護士以外では、行政書士ということになるのでしょうか。厳密には法律で定められている司法書士の業務には入っていないように思います。
しかし、行政書士と司法書士の両方の試験を受けた私としては、試験内容から担保される能力としては、圧倒的に司法書士の方が遺言の相談には向いていると思います。しかし、行政書士法、司法書士法で定められたそれぞれの業務を見ると、行政書士の業務となっているように思います。

まあ、私のように行政書士も司法書士も両方やっているところにご相談されるのが一番良いのではないでしょうか(笑)。


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