遺言書には印鑑を押す必要があります。
これは自分で手書きする自筆証書遺言でも、公証人に作成してもらう公正証書遺言でも同じです。

では、遺言書を書いた時に押す印鑑は実印でなければならないのでしょうか?

これは自筆証書遺言と公正証書遺言で異なっていて、自筆証書遺言の場合には実印でなくてもかまいませんが、公正証書遺言の場合には実印でなければいけません。

ですので、遺言書の作成をお急ぎの際には自筆証書遺言であれば、実印がない場合でも書くことができます。
ただし、遺言書の書き方の要件には気を付けてください。

ご参考まで。



神奈川県 遺言書作成