神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


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内容の正確性等は保証できませんので、掲載してある情報に関しては自己責任で活用してください。

2013年12月

「登記済証」って知っていますか?


皆さん、「登記済証」という言葉をご存知でしょうか?

マンションを含めて、ご自宅を所有されている方は「権利証」をお持ちだと思います。
(最近8年以内に所有された方は「権利証」ではなく「登記識別情報通知」かもしれません。)

この権利証というのは、不動産の所有者が持っているもので、これを持っていることが不動産の所有者であることの証明になるものです。
不動産の権利を証明するものなので、昔から「権利証」と呼ばれています。

しかし、実はこの権利証は、法律上、正式には「登記済証(とうきずみしょう)」と言います。
登記済証は不動産の所有者だけに発行されるものではなく、お金を貸して、担保として抵当権を取得した人等にも発行されます。
ただし、「権利証」と呼ぶのは不動産の所有者に発行されるものだけのようです。
そのため、不動産所有者の登記済証の表紙には「登記済権利証」と記載されていることが多いです。
「権利証」という言葉はかなり普及しているので、一般の方が「登記済証」と聞くと、何のことか分からない場合も多いと思います。

登記済証は、不動産を売却するとき、お金を借りるために不動産に担保として抵当権を設定するとき、抵当権を抹消するとき等に登記所に提出する必要があります。
この場合に、誰の登記済証を提出するのかといいますと、不動産を売却する時なら不動産の売主、お金を借りるために不動産に担保として抵当権を設定するときなら不動産の所有者、抵当権を抹消するときなら抵当権者となります。

したがって、厳密には「登記済証」=「権利証」ではないのですが、一般の方は「登記済証」=「権利証」と覚えておけば、まず問題ないと思います。


不動産登記手続きのご相談

養親の親族へ遺産を相続させるための遺言作成


先日、遺言作成のお手伝いをさせていただいた方の事例をご紹介したいと思います。

この方(Aさん)は、ご結婚はされておらず、お子様もいらっしゃらなかったのですが、非常に仲の良いご友人(Bさん)がいらっしゃり、ご一緒に生活されていらっしゃいました。
しかし、その後Bさん体調が悪くなってきたときに、病院の手続や施設の手続きなどを手助けするにあたり、ご家族やご親戚ではないということでいろいろと手続上面倒なことがあったそうで、たまたまAさんがBさんよりも少し年下だったため、Bさんを養親、Aさんを養子として養子縁組をしました。養子縁組をすることによりAさんはBさんの子として様々な手続きをすることができ、非常に助かったそうです。

そして、養子縁組をして数年後にBさんが亡くなりました。
Bさんもご結婚されておらず、Aさんのほかにお子様はいらっしゃいませんでした。
そのため、Aさんの財産はBさんが一人で相続することとなりました。

Aさんは自分自身もかなり高齢になってきており、自分の死後のことを考えたときに、Bさんから相続した財産はBさんの親族に相続させるべきだとお考えになりました。
Aさんにはお子様がいらっしゃらず、両親もお亡くなりになっているため、Aさんの法定相続人はAさんのご兄弟(または甥姪)ですが、BさんにはAさんのほかにお子様がいらっしゃいませんでしたので、Aさんのご兄弟はAさんの実のご兄弟のみということになり、AさんがBさんから相続した財産もBさんとは縁もゆかりもないAさんの実のご兄弟が相続することとなってしまいます。

そこでAさんは当事務所にご相談にいらっしゃり、Bさんから相続した財産はBさんのご兄弟(甥姪)に遺贈させるとした内容の遺言公正証書を作成いたしました。遺贈の内容がスムーズに実行されるように遺言執行者の指定も遺言公正証書に記載いたしました。

今回、ほかの財産は法定相続人同士で遺産分割協議をして分けてくれればよいとのお考えから、AさんはBさんから相続した財産の遺贈についてのみ遺言に記載されましたが、公証役場での遺言公正証書のお手続きが終わった時には、「これでホッとしました」とおっしゃっていました。

人にはそれぞれ様々なご事情があり、相続の仕方もそれぞれなんだなと改めて感じました。



遺言作成のご相談は酒井司法書士・行政書士事務所へお気軽にご相談ください

とにかくできるだけ早く会社を設立したい方へ


会社設立の依頼では、「どれくらいでできますか?」と聞かれることが多いです。
このようにお問い合わせいただいた場合に、依頼人が知りたいのは次のどちらかです。両方の場合もありますが(笑)。

1つは「料金」です。
つまり、会社設立手続きでいくらお金が必要なのかということですね。

もう1つは「期間」です。
こちらは、会社が設立できるまでにどれくらいの時間がかかるのかということです。
できるだけ早く会社設立したいという方が多いです。

料金については当事務所のHPを見ていただければ分かりますので、今回は会社設立にどれくらいの時間がかかるのかを書きたいと思います。

ズバリ、
最低限、次の準備ができていれば3日で会社設立できます

<3日で会社設立するためにしておくべき準備>
決めておくこと
 ・会社名(商号)
 ・本社所在地(本店)
 ・事業内容(目的)
 ・出資者(発起人)
 ・出資者それぞれの出資金額
 ・取締役
用意しておくもの
 ・出資金(30万円以上)
 ・出資者、取締役の印鑑証明書


会社を設立するためには、これ以外にも決めなければいけないことや用意すべきものがありますが、上記の準備ができていれば、とりあえず会社を設立することができます。

なお、ここでいう「会社設立ができる」とは「会社設立登記の申請ができる」ということです。
会社設立登記の申請ができても、登記所での登記手続きは即日完了とはなりませんのでご注意ください。
登記所での登記手続きが完了しないと会社の登記事項証明書や印鑑証明書は取得できません。


会社設立・会社登記

遺言書の内容は正確に。分かりにくい遺言書はトラブルのもとです。

前回(せっかく書いた遺言が無駄にならないための注意点)の続きです。

遺言の形式はOKとして、後は内容です。

内容について、第一に言えることは、自分の死亡後に他人が読んで内容を理解できるように書かなければいけないということです。
当たり前ですが、読んだ人が内容を正しく理解できなければ、遺言者の意図したとおりの相続が行われません。

遺言の文章の解釈について、書いた本人はもう説明することはできません。
遺族の誰かが、この遺言はこう解釈するのだと決めつけると、その解釈では相続財産額等で不利になってしまう人から文句がでることもあります。
つまり、残された人たちが読んだ時に、内容が理解しにくい、あいまいな表現で書かれた遺言は、かえってトラブルのもとになってしまうのです。

特に、財産の記載には気をつけてください。
遺族がもめるとすれば、普通は遺産の分け方でもめるものです

銀行の預金であれば、「○○銀行□□支店 普通口座 口座番号0123456」という具合に、預金通帳をよく確認して書いてください。

また、相続財産の中で大きな割合を占めることの多い、不動産特定の仕方には特に注意をお願いします。
自宅の土地建物について、ご自分の住所を書かれる方がいますが、正確には、不動産としての土地建物の表示の仕方は、住所の表示とは異なることがあります。
土地建物の表示は登記所(法務局)で発行される登記事項証明書(登記簿謄本)に記載された表示でするべきですので、遺言を書かれる際には、必ず登記事項証明書を取得して、その記載をご確認することをお勧めします。

きちんとした遺言を残したいが、自分だけでちゃんと書けるか不安があるという方は専門家にご相談されるとよいと思います。
遺言作成についてのご相談先につきましては、弁護士は当然相談先になりますが、弁護士以外では、行政書士ということになるのでしょうか。厳密には法律で定められている司法書士の業務には入っていないように思います。
しかし、行政書士と司法書士の両方の試験を受けた私としては、試験内容から担保される能力としては、圧倒的に司法書士の方が遺言の相談には向いていると思います。しかし、行政書士法、司法書士法で定められたそれぞれの業務を見ると、行政書士の業務となっているように思います。

まあ、私のように行政書士も司法書士も両方やっているところにご相談されるのが一番良いのではないでしょうか(笑)。


遺言についてのご相談はこちら

せっかく書いた遺言書が無駄にならないための注意点


遺言にはいくつか種類があります。
遺言に残したい内容を公証人に伝えて、公証人に書いてもらう公正証書遺言というのがよく利用されていますが、ご自分で書こうという方も大勢いらっしゃると思います。
ご自分で書く遺言のことを自筆証書遺言と言います。

ちなみに「遺言」は、普通「ゆいごん」と読みますが、実は法律用語では「いごん」と読みます。
私はお客様に対しては「いごん」では分かりにくいと思い、できるだけ「ゆいごん」というように心がけているのですが、やっぱり「いごん」と言ってしまうことがあります。
職業上の慣れですね。業界脳になってしまいそうで、そういうのは好ましくないと思っているのですが。

自筆証書遺言の話に戻ります。
自筆証書遺言は自分で書くのだから、好き勝手に書けばよいのかと思いきや、実は民法という法律でその形式が決められています。
自筆証書遺言の形式の基本のルールは次の通りです。

 ・遺言全文を自分で書く。(ワープロは不可)
 ・日付、氏名を自分で書く。(ワープロは不可)
 ・印を押す。(実印でなくてもOK)

これを守れば、遺言は基本的には有効です。
逆に、これを守っていない遺言は無効です。
あとは遺言を封筒に入れて封をし、中に遺言がある旨を書いておいた方が良いと思いますが、そこまでは法律で規定されていません。

形式がOKとして、あとは内容の問題なのですが、今日は時間がないので、また次回。


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