神奈川県伊勢原市で遺産相続業務をしている 酒井 司法書士・行政書士 事務所のブログ



神奈川県伊勢原市の酒井司法書士・行政書士事務所のブログです。
主に仕事で気になったことなどを書いていこうと思います。


【主な業務内容】
遺産相続・土地建物名義変更・遺言・会社登記・会社書類作成

【主な業務地域】
伊勢原市、厚木市、平塚市、秦野市、小田原市、海老名市、相模原市、横浜市、川崎市、小田急線沿線、その他神奈川県全域および近隣都県


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2014年04月

会社同士の不動産売買の利益相反   - 神奈川県伊勢原市の司法書士 -


先日、会社と取締役の間の不動産売買の場合の取締役の利益相反取引の話を書きましたが、今回は会社同士の不動産売買に関する取締役の利益相反取引について書きたいと思います。

文章で書くとこういうことになります。
「会社の取締役が取引相手の会社の代表取締役になっている場合には、利益相反取引となり、株主総会または取締役会の承認が必要」

分かりにくいと思いますので、例をあげます。


例1)-------------------------------------------------------
    株式会社X
      代表取締役A  取締役B  取締役C

    株式会社Y
      代表取締役B  取締役D

この場合には、株式会社Xの取締役Bが株式会社Yの代表取締役となっていますので、株式会社Xにおいて取締役Bについて利益相反取引となります。


例2)-------------------------------------------------------
    株式会社X
       代表取締役A  取締役B  取締役C

    株式会社Y
       代表取締役B  取締役A  取締役C

この場合には、株式会社X、株式会社Yともに、自社の取締役が相手の会社の代表取締役となっていますので、株式会社Xにおいては取締役Bについて、株式会社Yにおいては取締役Aについて利益相反取引となります。


例3)-------------------------------------------------------
    株式会社X
       代表取締役C  取締役A  取締役B
 
    株式会社Y
       代表取締役D  取締役A  取締役B

この場合には、株式会社X、株式会社Yともに、自社の取締役が相手の会社の代表取締役ではありませんので、利益相反取引とはなりません。



例を挙げましたが、それでも分かりにくいと思います。
会社同士の取引の利益相反取引はかなり混乱しやすいです。
利益相反取引にあたる場合は、株主総会又は取締役会の承認がないと不動産売買の登記申請は却下されてしまいますので、不安なときは早めに司法書士にご相談ください。



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取締役の利益相反取引に関する不動産登記手続き    - 神奈川県伊勢原市の司法書士 -


前回の続きです。

取締役の利益相反取引に該当する不動産売買についての所有権移転登記申請の際は、登記申請書に株主総会議事録又は取締役会議事録を添付して登記申請することになっています。この時、株主総会議事録又は取締役会議事録には出席取締役が実印を押印して印鑑証明書も添付しないといけません。

なお、取締役の利益相反取引の規制は、代表取締役だけでなく、いわゆる平取締役についても適用されます。
会社と取締役との取引には十分ご注意ください。

当事務所では、株主総会議事録、取締役会議事録の作成から登記続きまで一括してお引き受けいたしますので、安心してご相談ください。


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会社名義の不動産を取締役が買うと利益相反取引となります    - 神奈川県伊勢原市の司法書士 -


不動産の売買で、会社が不動産の売主や買主になることが良くあります。
別にどうということはなく、住民票の代わりに会社の登記事項証明書を用意して、委任状とセットで同じく会社の登記事項証明書を用意するくらいで、個人同士の売買とほとんど変わりません。

しかし、売主または買主が会社で、その相手方が当該会社の取締役だった場合には、重大な問題があります。
というのも、これは会社法で規制されている取締役の利益相反取引に該当するからです。

取締役の利益相反取引とは、簡単にいえば会社と取締役の利害が対立する取引のことです。
不動産の売買であれば、例えば、会社が所有している土地を取締役が買うといった場合です。
このケースでは、会社としてはできるだけ高く売った方が会社の利益となりますが、取締役個人としてはできるだけ安く買いたいということで、会社と取締役の利害が対立します。
このような場合を利益相反取引といいます。

取締役の利益相反取引は、禁止されているという訳ではありません。
取締役が利益相反取引をするときには、取締役が好き勝手にできないように、株主総会又は取締役会の承認決議が必要とされています。
株主総会の承認が必要なのか又は取締役会の承認が必要なのかは、当該会社に会社法上の取締役会があるかどうかで異なります。取締役会がない会社は株主総会の承認が必要で、取締役会がある会社は取締役会の承認が必要となります。





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会社に関する相続登記とは  - 神奈川県伊勢原市の会社登記手続専門家 -


先日、相続の登記をしました。
といっても、司法書士にとって相続の登記の依頼が来るというのは、当たり前のことで、不動産の所有者が死亡したので、相続による名義変更をしたいといったことは良くあります。

しかし、私が先日やった、相続の登記は会社の登記についてのものでした。
実はこれは非常に珍しいものなのです。

司法書士のところに依頼の来る登記の仕事は大きく分けると、不動産に関する登記と、会社その他の法人に関する
登記の2つに分けられます。業界内では、一般的にそれぞれ不動産登記、商業登記と言ったりします。
このうち、不動産登記については、相続の登記の依頼というのはごく普通のことです。
しかし、商業登記については、相続の登記の依頼というのはほとんどありません。

というのも、世の中の会社の大部分を占める、株式会社や有限会社には、相続に関する登記の制度がないのです。
株式会社や有限会社の取締役が亡くなったからといって、取締役の地位が相続されることはありません。
また、株式会社や有限会社の株主が亡くなると、株式を相続した人が新たな株主になりますが、そもそも株主が誰なのかということは登記事項ではありませんので、株主の相続登記もありません。
したがって、当然そのような依頼もありません。

私が、今回受けた依頼は、
合資会社
の社員の相続登記でした。
合資会社の社員というのは、株式会社の株主と取締役を合わせたような存在で、無限責任社員と有限責任社員とがあり、それが誰なのかは登記されます。
そして、合資会社の社員の地位は相続することができるのです。
そのため、社員が死亡すると相続の登記をすることになるのです。

私にとっては、合資会社の社員の相続登記は初めての経験でした。
しかも、会社法施行前の旧商法時代に発生した相続についてのものだったこともあり、かなり苦労してしまいました。
しかし、依頼人はもっと困っていたことと思います。
世の中に存在する合資会社の数は非常に少なく、仕事の依頼も少ないですが、こういう会社が存在して、活動している以上、必要な登記手続きをやることは、登記の専門家である司法書士の存在意義である、と今回の仕事をして私は強く感じました。



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会社設立日を誕生日と同じ日にしたい


会社設立のご依頼を受けた際に、会社設立日を誕生日等の記念日と同じ日にしたいというご要望をいただくことが時々あります。

会社設立の登記申請をした日が会社設立日となりますので、
そういうご要望がある場合には、その日に合わせて準備をして、登記申請すればよいのですが、問題なのは、登記所(法務局)は役所ですので、土日祝日はお休みで、登記申請を受け付けないということです。
したがって、希望日がたまたま土日にあたってしまった場合には、その日を設立日とすることはできません。1年間設立を延期すれば別ですが。。。
また、希望日がそもそも祝日である場合はもっと悲惨です。最近はやりの第週の月曜日というような祝日であれば、翌年は大丈夫だと思いますが、固定の日にちで決まっている祝日は、その日が祝日でなくなるか、登記所(法務局)が祝日も営業するようにならない限りは永遠に会社設立日にはできません。
ですので、1月1日が会社設立日という会社はありそうですがありません。

会社設立をお考えの際はご注意ください。



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