先日、会社と取締役の間の不動産売買の場合の取締役の利益相反取引の話を書きましたが、今回は会社同士の不動産売買に関する取締役の利益相反取引について書きたいと思います。
文章で書くとこういうことになります。
「会社の取締役が取引相手の会社の代表取締役になっている場合には、利益相反取引となり、株主総会または取締役会の承認が必要」
分かりにくいと思いますので、例をあげます。
例1)-------------------------------------------------------
株式会社X
代表取締役A 取締役B 取締役C
株式会社Y
代表取締役B 取締役D
この場合には、株式会社Xの取締役Bが株式会社Yの代表取締役となっていますので、株式会社Xにおいて取締役Bについて利益相反取引となります。
例2)-------------------------------------------------------
株式会社X
代表取締役A 取締役B 取締役C
株式会社Y
代表取締役B 取締役A 取締役C
この場合には、株式会社X、株式会社Yともに、自社の取締役が相手の会社の代表取締役となっていますので、株式会社Xにおいては取締役Bについて、株式会社Yにおいては取締役Aについて利益相反取引となります。
例3)-------------------------------------------------------
株式会社X
代表取締役C 取締役A 取締役B
株式会社Y
代表取締役D 取締役A 取締役B
この場合には、株式会社X、株式会社Yともに、自社の取締役が相手の会社の代表取締役ではありませんので、利益相反取引とはなりません。
例を挙げましたが、それでも分かりにくいと思います。
会社同士の取引の利益相反取引はかなり混乱しやすいです。
利益相反取引にあたる場合は、株主総会又は取締役会の承認がないと不動産売買の登記申請は却下されてしまいますので、不安なときは早めに司法書士にご相談ください。
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