相続による自宅、土地、建物の名義変更の必要書類は次のとおりです。

・被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本(被相続人とのつながりが分かるように)
・被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)
・相続人の住民票(本籍の記載のあるもの)
・相続する不動産の固定資産評価証明書
・遺産分割協議書
(相続人全員の署名、実印の押印、印鑑証明書の添付が必要)
 
※法定相続分どおりに相続する場合には、遺産分割協議書は不要です。
※戸籍謄本、住民票(除票含む)、固定資産評価証明書はご依頼があれば当事務所で取得手続きを代行いたします。
※遺産分割協議書を作成されていない場合は、遺産分割の内容に合わせて当事務所で作成代行いたしますので、当事務所で作成したものに署名、実印の押印、印鑑証明書のご用意をお願いいたします。