前回の続きです。

取締役の利益相反取引に該当する不動産売買についての所有権移転登記申請の際は、登記申請書に株主総会議事録又は取締役会議事録を添付して登記申請することになっています。この時、株主総会議事録又は取締役会議事録には出席取締役が実印を押印して印鑑証明書も添付しないといけません。

なお、取締役の利益相反取引の規制は、代表取締役だけでなく、いわゆる平取締役についても適用されます。
会社と取締役との取引には十分ご注意ください。

当事務所では、株主総会議事録、取締役会議事録の作成から登記続きまで一括してお引き受けいたしますので、安心してご相談ください。


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