遺言書の作成の形式はいろいろありますが、ご自分で全文を手書きする書き方も自筆証書遺言という遺言書の一形式です。
   
この場合に、有効な遺言書として認められるための重要な注意点がいくつかありますのでご紹介いたします。

①全文自分で手書きする。(ワープロで作成して署名だけ手書きでもダメです。)
②遺言書を作成した日付を書いておく。(もちろん手書きです。)
③自分の名前を書いておく。(誰が書いたかわからないと意味がありません。)
④自分一人で書く。(夫婦連名の遺言書は無効です。)
⑤印鑑を押しておく。(三文判で構いません。名前の下に押して下さい。)

ご自分で遺言書を書かれる場合には、最低でもこの5つは守ってください。
これを守らないと遺言書全部が無効となってしまいます。
ご注意ください。


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