遺産分割協議とは、被相続人の遺産の分け方について相続人全員で話し合いをすることです。
この話し合いの中で、ある相続人(相続人A)は財産を全く相続しないと取り決めをする場合があります。
このような場合、相続人Aは相続放棄したと認識する方も多いと思います。
しかし、これは法律上の相続放棄とは違ったものであり、司法書士や行政書士などの専門家はこのような取り決めを相続放棄とは決して言いません。

一般的には、遺産分割協議で上記のような取り決めをした場合には、相続人同士では相続人Aは正の財産も負の財産も一切の遺産を相続しないとの認識ができていると思います。
これは相続人同士の間では有効であると思われますし、相続人Aが正の財産について一切相続しないということについては対外的にも効力があります。
しかし、相続人Aが負の財産について一切相続しないということについては、対外的には有効とならない可能性があります。
なぜかというと、借金などの負の財産は債権者の承諾がなければ相続人で分け方を勝手に決めることはできないとされているからです。
その場合、相続人Aは正の財産は一切相続しないのに、負の財産だけは法定相続分に応じて相続することとなります。

それに対し、法律上の相続放棄は相続放棄する旨を家庭裁判所に申請することによって行います。
この場合の相続放棄は正の財産も負の財産も一切の遺産を相続しないという効果があります。

このことを認識しておかないと、そのつもりがないのに相続人Aのように負の財産だけ相続してしまうということになってしまいます。

ご注意ください。




遺産分割協議書作成サポート    相続放棄手続サポート