様々なお客様と相続に関するお話をすることが多いのですが、その中で良くある相続に関する言葉の認識間違いの一つが「相続放棄」という言葉です。

法律上の「相続放棄」をすると、その人は亡くなった方の財産をプラス財産、マイナス財産の両方とも一切相続しないこととなるのですが、それだけの強い効力を持つ手続きですので、相続放棄は家庭裁判所に申請しなければいけません。
しかし、「相続放棄をした」とか「相続放棄をします」とお話をされる方で、実際に家庭裁判所に申請をした方や、申請をするつもりの方は少ないです。
家庭裁判所には申請せず、相続人同士で遺産分割について話し合いをして、書面にハンコを押して財産は一切相続しないという方がほとんどの気がしますが、これは法律上の相続放棄とは言えません。
 
法律用語の意味を正確に知っておく必要はありませんが、相続財産にマイナスの財産がある場合には「相続放棄」をしたつもりなのに、マイナスの財産だけ相続することになった等の致命傷となることもありますのでご注意ください。


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