相続放棄の期限が3か月だと知っている方は結構いらっしゃいますが、この3か月というのは正確には「自分が相続人となったことを知った時から3か月」であり、通常は「被相続人が亡くなったことを知った時から3か月」ということになります。
つまり、この記事のタイトルの様な場合には、父が亡くなってから3か月過ぎていても、父が亡くなったことを知った時から3か月が過ぎていなければ相続放棄ができます。
この「亡くなったことを知った時から3か月」は各相続人ごとに数えますので、兄弟がいた場合には、父が亡くなったことを兄が知ってから3か月過ぎていても、弟が知ってから3か月過ぎていない場合には、原則として兄は相続放棄ができませんが、弟は相続放棄ができるということになります。
相続放棄書類作成 酒井司法書士・行政書士事務所
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