相続放棄についてインターネットで検索すると、司法書士、弁護士、行政書士、税理士などの数多くの専門家のサイトに相続放棄についての説明が記載されています。
しかし、この中で実際に相続放棄の申請書を作成することができるのは司法書士と弁護士だけです。
行政書士や税理士がお客様のために相続放棄の申請書を作成することは法律で禁止されていて違反した場合には処罰の対象となります。

相続放棄の申請書は正式には相続放棄申述書といいますが、この相続放棄申述書は家庭裁判所に提出します。
この、家庭裁判所に提出する書類を作成することが法律で認められているのが司法書士と弁護士だけなのです。

遺産相続に関係する業務の中で、家庭裁判所に提出する書類は意外と多いです。
「相続放棄申述書」のほか、主なところでは次のような書類です。

「特別代理人選任申立書」  親と未成年の子で遺産分割協議をする場合に必要

「後見開始申立書」  相続人の中に認知症の方がいる場合に必要

「遺言検認申立書」  自筆の遺言が見つかった場合に必要

「遺言執行者選任申立書」  遺言執行者を定める場合に必要

上記のような手続きが必要な場合に行政書士や税理士に相談するとたらい回しになる可能性がありますのでご注意ください。



家庭裁判所提出書類作成のご相談はこちら