相続放棄の申請は家庭裁判所にするのですが、家庭裁判所は全国にたくさんあります。
神奈川県内だけでも横浜、川崎、相模原、横須賀、小田原と5つの家庭裁判所があります。
では、いったいどこの家庭裁判所に相続放棄の申請をすればよいのでしょうか?

答えは亡くなった方(被相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。
例えば亡くなった時の住所が伊勢原市であれば、伊勢原市を管轄している横浜家庭裁判所小田原支部に申請することになります。
なお、伊勢原市周辺ですと、厚木市、秦野市、平塚市も
横浜家庭裁判所小田原支部が管轄の家庭裁判所です。



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