相続放棄は、亡くなった方(被相続人)の遺産をプラスの財産、マイナスの財産あわせて一切相続しないという手続きです。
相続人にとって重要な手続きですが、相続人が相続放棄するかしないかは相続人以外の関係者にとっても非常に重大なことです。

例えば、被相続人に対してお金を貸し付けていた人がいたときに、相続人が被相続人の遺産を相続するのであれば、相続人に対して被相続人に貸したお金を返すように請求することができます。
しかし、相続人が相続放棄をするのであれば、その相続人には返済を請求できません。
そのため、いつまでたっても相続人が相続するのか相続放棄するのかが決めないでいると、被相続人にお金を貸していた人は返済を請求して良いのかいつまでたっても分からないことになってしまいます。

こういった混乱を防ぐため、相続放棄をすることができる期間は「自分が相続人となったことを知った時から3か月」と決められています。
これは通常「被相続人が亡くなったことを知った時から3か月」ということになります。

この期間を過ぎてしまうと、原則としては相続放棄ができないということになりますのでご注意ください。



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