「相続放棄」という言葉を聞かれたことのある方は多いと思いますが、相続放棄の手続きを具体的に知っていらっしゃるでしょうか。
相続放棄の手続きは相続放棄申述書という書類を作成して必要とされている添付書類とともに管轄の家庭裁判所に提出することにより行います。
これ以外の方法で相続放棄をすることはできません。
よく、相続放棄したという方の中で、相続人同士の話し合いで自分は一切相続しないでハンコを突いたという方がいらっしゃいますが、これは厳密には相続放棄ではありません。
これでは、正式な相続放棄の重要な効果である、借金を相続しないという効果は認められない可能性があります。
遺産に正の財産と負の財産がある場合に正の財産も負の財産もどちらも相続しないおつもりでしたら家庭裁判所へ相続放棄の申請手続きをすることをお勧めいたします。
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